動物用衣類・人形の衣類のHSコード

 犬のジャケットやコートなど、ペットショップでは可愛い動物用衣類が沢山販売されています。これらの紡織用繊維製の衣類のHSコードは、衣類として第61類又は62類に分類されるでしょうか。それとも、第61類及び第62類は人の衣類のみが分類されるので、動物用衣類はその他の紡織用繊維製品として、第63.07項に分類されるでしょうか。 
 第61類及び第62類に分類される衣類は、人間用のものに限るとは明示されていません。しかし、男子用の衣類、女子用の衣類、乳児用の衣類が類注や項の規定で使用されています。従って、これらの類には、人間用の衣類のみが分類されることが前提となっていると考えられます。
 また、第63.07項は、「その他のもの(製品にしたものに限る。)」となっており、他の項に該当する場合には、分類されません。

第42.01項 動物用装着具

 第42.01項に「動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその 他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。)動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその 他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。)」とあるので、動物用衣類は第42.01項に分類されます。

第95.03項 人形の部分品又は附属品

 では、人形用の衣類の場合はどうでしょうか。人形は第95.03項に分類されます。人形用の衣類は人形の部分品又は附属品に該当すると考えられます。第95類注3に、「この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。」とありますので、人形用の衣類は人形と同じ第95.03項に分類されます。

繊維製の犬の玩具

 それでは、紡織用繊維製の犬用の玩具は、玩具として第95.03項に分類されるでしょうか。動物用の物品として第42.01項に分類されるでしょうか、あるいは、紡織用繊維製品として第63.07項に分類されるでしょうか。
 第95類注5には「第 95.03 項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)は含まない(それぞれ該当する項に属する。)。」とあり、動物用玩具は第95.03項には分類されません。また、第42.01項は動物用の物品をすべて含むわけではなく、分類されるのは動物用の装着具に限られます。従って紡織用繊維製の犬の玩具は他の項に分類されない繊維製品として第63.07項に分類されることとなります。

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