日バングラデシュEPAが署名されました
本年2月6日に日・バングラデシュ経済連携協定が署名されました。
詳しくは外務省ホームページの「日・バングラデシュ経済連携協定の署名」をご覧ください。
同ページには協定の概要や協定文が掲載されています。
今後、国会での承認等、両国での国内手続きを行い、この手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両国が交換します。この交換の日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずることとなっています。
バングラデシュは現在特別特恵関税の受益国ですが、2029年3月31日で特別特恵関税を利用できなくなります。バングラデシュからの主要輸入品である衣類は一般特恵関税が設定されていません。このままですとバングラデシュからの衣類の輸入に際し、関税が課せられるところでしたが、日バングラデシュEPAを利用することにより引続き関税無税で輸入できることとなります。
EPAの衣類の品目別原産地規則はCC(HS2桁変更)でRCEPと同じです。実質的には現在の特別特恵関税の原産地規則と変更はありません。
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