関税の課税価格を決定する際には、現実支払価格(インボイス価格)に含まれていない輸入取引に関する費用、経費等を加算する必要があります。これらの課税価格を決定する際に現実支払価格に加算する費用、経費等を「加算要素」と言います。
加算要素は、関税評価協定第8条に定められています。また、我が国の関税定率法第4条第1項第1号~第5号に現実支払価格に加算すべき価格として規定されています。
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