輸入取引に関して買手が支払った手数料や容器の費用、包装に要する費用は、現実支払価格に加算する必要があります。(関税評価協定第8条、関税定率法第4条第1項第2号)

仲介手数料及び販売手数料

 売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対し買手が支払う手数料(仲介手数料)及び輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料(販売手数料)は現実支払価格に加算する必要があります。

買手が輸入取引を成立させた仲介者へ手数料を支払っている場合

(例)
 買手は、輸入取引に関連して、買手と売手のために、受注、発注、交渉等、輸入取引の成立のための業務を行うA社に対して、その業務の対価として仕入書価格の10%の手数料を支払う。

輸出国において売手との調整を行う仲介業者に支払う手数料

(例)
 仲介業者は、買手と売手の間に入って、出荷・船積等の調整を行っており、買手、売手の双方と業務委託契約を結び手数料を得ている。

買付手数料(非加算)

 輸出国において買手の代理人として売手との交渉を行なったり、船積手続等の業務を行う者に支払う手数料は現実支払価格に加算する必要はありません。
 仲介手数料に該当するか、又は、買付手数料となるかは税関輸入事後調査で重点的に調査対象となる可能性があり、業務委託契約で業務委託の内容を明確にし、売手からの手数料を一切受け取らないことを記載しておくと良いと考えます。また、実態としても買手のみの業務を行っていることを説明できるようにしておきましょう。

容器包装費用

 容器及び包装に係る費用を買手が負担した場合、その費用も現実支払価格に加算する必要があります。

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