輸入取引に関し、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品・役務の中には、現実支払価格に加算して課税価格を決定する必要がある費用があります。
これらは、買手が日本で調達したものに限らず、輸出国で調達し、提供した費用を含みます。
目次
加算要素となる物品・役務の費用
加算要素となる物品・役務は次の費用となります。これらには無償で提供されたものの他、値引きをして提供されたものを含みます。値引きをして提供されたものは、値引分が加算対象となります。
これらの物品・役務は、買手から直接提供されたものの他、買手が第三者に依頼して提供したものを含みます。
- 輸入貨物に組み込まれている材料、部品等
- 商標ラベル、商品ラベル(法律等で表示が義務付けられた事項のみを表示したラベルを除く)
- 輸入貨物生産のための原料
- 輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型等
- 機械、設備、金型、ダイス等
- 輸入貨物の生産の過程で消費された物品
- 燃料、触媒等
- 技術、設計その他輸入貨物の生産に関する役務
- 輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって日本以外で開発されたもの
輸入貨物に組み込まれている材料・部品
買手から無償、又は値引して売手に輸入貨物の生産に使用する原材料を提供した場合には、その原材料の価格又は値引相当分を現実支払価格に加算する必要があります。
例えば以下のような取引の場合です。
輸入貨物の原材料の日本からの無償提供
売手に原材料を無償提供した場合は、その原材料の費用も加算する必要があります。また、売手に提供する原材料を日本から輸送する場合、原日本から売手の工場までの輸送・保管に要した諸費用と通関手数料、運送保険等の費用も加算する必要があります。

生産のために使用された工具、金型等
売手に無償で、又は一部を買手が負担して生産に必要な機械・金型等を提供した場合、これらの生産資材の代金(又は買手が負担した金額)を現実支払価格に加算する必要があります。

技術、設計等、貨物の生産に関する役務
輸入貨物の技術、設計等の役務を買手が支払って売手に提供した場合にはその費用を現実支払価格に加算する必要があります。
例えば、イタリアで製作したデザインを中国のメーカーに提供して衣類を生産した場合、そのデザイン料も現実支払価格に加算する必要があります。

日本で製作されたデザインの場合(非加算)
日本で製作したデザインを海外の会社に提供して生産を行った貨物を日本に輸入した場合には、そのデザイン料を加算する必要はありません。
この場合、製作者の国籍は関係ありません。


