「野菜・果実の調製食料品のHSコード」のページを追加しました。
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第7類の野菜、第8類の果実・ナットの調製品は第20類に分類されます。
また、第20類には、その他植物の部分の調製品も分類されることとなっています。しかし、第9類から第14類に属する植物の部分の調製品は全て第20類に分類されるわけではありません。
ここでは、第7類、第8類及び第20類に分類される物品や、第20類に分類されない植物の調製品のHSコードについて解説しています。
目次
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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