無償提供原材料を使用した貨物の輸出申告価格とEPAのFOB価格
償提供原材料を使用した貨物のEPAの付加価値基準を使用する場合のFOB価格の決定方法については、「EPA付加価値基準における無償提供原材料の取扱い」のページで次の通りとなることを解説しました。
FOB価格=売買契約に基づくFOB価格+無償提供原材料の価格
ある顧客は日本商工会議所から、FOB価格は、契約した売買価格であり、輸出先から提供を受けた無償提供材料の価格は考慮する必要が無いとの指摘を受けたそうです。
その根拠として下記のことを言われたそうです。
- 協定では、FOB価格は「輸送の方法を問わず、産品の買手から当該産品の売手に支払われる当該産品の本船渡しの価額をいう。」とされている。
- 日本の税関への輸出申告価格も、関税法基本通達67―1―4(輸出申告書に記載すべき価格)(1)で、「貨物代金が有償で輸出される貨物については、原則として当該貨物の現実の決済金額を基とする。」とされている。
税関にも改めて確認しましたが、上記の日本商工会議所の担当者の見解は誤っています。
上記の❶については、「EPA付加価値基準における無償提供原材料の取扱い」のページで解説したとおり、無償提供貨物を含む物品のFOB価格は売買による価格ではなく、「産品の本船渡しの価額が存在しない場合」に相当し、関税評価協定に基づき無償提供貨物の価格を加算してEPAのFOB価格を決定する必要があります。
また、上記❷については、無償提供貨物を含む物品の輸出貨物の申告価格は、関税法基本通達67―1―4(3)で、「貨物代金について有償の部分と無償の部分とで構成されている輸出貨物については、有償の部分についての上記(1)による価格と無償の部分についての上記(2)による価格との合計額」とされており、無償提供原材料を含む物品の輸出申告価格は売買契約による価格に無償提供材料の価格を加算して算出されなければなりません。
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