「穀物の調製品ーHSコード第19類」のページ追加しました
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穀物、穀粉及び野菜・芋・果実の粉の調製品は主として第19類に分類されます。
パスタ、ご飯、パンの他、乳児用のミルク、タピオカ、餃子、コーンフレーク、スナック菓子、ケーキ等が含まれます。
HS19類に含まれる調製食料品について解説しています。
目次
- 穀粉及び乳製品の調製食料品(第19.01項)
- パスタ、ラビオリ、餃子(第19.02項)
- タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(第19.03項)
- 穀物の調製品(第19.04項)
- ベーカリー製品(第19.05項)
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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