「穀物の調製品ーHSコード第19類」のページ追加しました

穀物の調製品ーHSコード第19類」のページ追加しました。
穀物、穀粉及び野菜・芋・果実の粉の調製品は主として第19類に分類されます。
パスタ、ご飯、パンの他、乳児用のミルク、タピオカ、餃子、コーンフレーク、スナック菓子、ケーキ等が含まれます。
HS19類に含まれる調製食料品について解説しています。

目次

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。