EPA(経済連携協定)又はFTA(自由貿易協定)に関する従業員様向け研修、サプライヤー様向け研修を承っております。
EPA/FTAを利用する際には、
*関税変更基準の場合はHSコード、
*付加価値基準の場合は関税評価協定
を理解していないと誤った資料を作成してしまう恐れがあります。
原産地証明を正しく行わないと信用失墜、関税の追徴リスク、顧客からの損害賠償請求等、様々なリスクが潜んでいます。
当コンサルティングは税関OBとして、HSコードと関税評価協定にの専門家であることから、貴社EPA原産地証明の悩みにお答えします。
研修内容
- EPA/FTA利用メリットの解説
- 輸入国の関税率調査方法の解説
- 原産地基準の解説
- HSコードの基礎
- 貴社が輸出する製品及び原材料のHSコードの解説
- 対比表を作成する際の注意事項
- 付加価値基準のワークシート作成に当たって注意すべきこと
- 原産地証明書の作成又は入手方法
- EPAを利用するにあたって注意すべき点
- 根拠書類の保存
一般的な保存書類は経済産業省の資料で例示されていますが、例示されている書類では不十分な場合も多くあります。
貴社の品の製造方法、原料、採用している原産地基準により、保存すべき書類は異なります。 - 輸入国税関による検認への対応
検認の方法は利用するEPAにより異なります。
実施実績
E社、K社等
