「付加価値基準のFOB価額と非原産材料の価額」のページを追加しました

 「付加価値基準のFOB価額と非原産材料の価額」のページを追加しました。
 EPA(FTA)において、付加価値基準(VA)で原産地証明を行なおうとする際には、WTO関税評価協定(以下、「関税評価協定」という。)を理解しておく必要があります。
 産品の価額(FOB価額)の定義は協定により異なりますが、基本的には「買手から売手に支払われた価格又は支払われるべき価格」とされています。
 非原産材料(VNM)の価格は、何れの協定においても、原則、関税評価協定に基づくCIF価額とするとされています。

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EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

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