RCEPで韓国との間で輸出者自己申告が利用可能となります

 2025年1月1日より、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定において、原産地証明の手段として韓国との間で輸出者又は生産者の自己申告が利用可能となります。
 これまでは、韓国との間では第三者証明制度しか利用できず、輸出に際しては日本商工会議所から特定原産地証明書を取得する必要がありました。今後は輸出者又は生産者が作成する原産品申告書でもRCEPを利用することが出来ます。
 これまで、RCEPでは、日本・オーストラリア・ニュージーランド間でのみ輸出者・生産者の自己申告が可能でしたが、韓国との間でも同様に利用可能となります。
 詳しくは、こちら

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。