日英EPA及びが発効しました

 本年、1月1日に日英EPAが発効しました。
 (日本国税関の告知は、こちら
 また、同日、英 EU 通商・協力協定が発効しています。JETROのサイトに「英 EU 通商・協力協定の原産地規則・原産地手続きに関する規定とポイント」が掲載されていますので、ご参照ください。

日EU・EPAの利用にあたって注意すべき点

 日EU・EPAの利用にあたり、これまでは、英国はEUの一部として取扱われてきましたが、1月1日からは第三国の扱いとなります。積送基準や累積の規定を利用する際には注意が必要です。(詳しくはこちら
 英国産自動車部分品に関する拡張累積の規定の適用は今のところ無いようです。

日英EPAの利用にあたって注意すべき点

 日英EPAの利用にあたり、EUは第三国の扱いとなっています。積送基準や累積の規定を利用する際には注意が必要です。(詳しくはこちら
 但し、EU産品については、英国の原産材料とみなすことが出来る旨規定されています。

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