「EPA(FTA)の原産地証明と関税分類の単位」を追加しました
EPA(FTA)の原産地証明の単位と関税分類(HSコード)の単位は同一です。証明を行う産品が単一の物品の場合は特に問題はありません。
しかしながら、次のような場合においては、関税分類の単位は必ずしも明確ではありません。
- 産品の容器・包装に関する関税率表の解釈に関する通則5の適用が問題となる場合
- 附属品、工具、予備部品等を機械の本体と一緒に輸入する場合
- 大型機械やプラントを組立てないで輸出する場合や、分解して輸出する場合
- 複数の機械から構成される機能ユニット
原産地証明を行う際には、証明を行う産品の範囲、即ち原産品としての資格の単位を明確にする必要があります。この際、関税分類を行おうとする単位、即ちHSコードを附番する単位を明確にすることが重要です。
HS品目表では、分類を行う単位についても規定しています。
詳しくは、こちら
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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