ペルーにおいてTPP11(CTTPP)が発効しました
9月19日にペルーにおいてTPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が発効しました。(内閣官房TPP等政府対策本部ホームページ参照)
これでTPP11の未発効国は、ブルネイ、マレーシア、チリの3か国となります。
9月19日から、ペルーから我が国に輸入する産品について、TPP11の協定税率が適用されます。税率はペルーへの国別譲許品(1005.90-099に分類されるジャイアントコーン及びパープルコーン:9月19日より即時撤廃)を除き、他のTPP11の締約国に適用される税率と同じです。
ペルーに対しては、協定附属書3-Aの適用はなく、全て自己証明書(自己申告書)による原産地証明となります。
詳しくは税関ホームページをご覧ください。
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
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初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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