RCEP:安易な輸入者自己申告の利用は高リスク

 RCEPでは、日本のみ輸入者自己申告が認められています。
 しかしながら、 輸入者が証明に必要なすべての情報を把握していることが必要となるので、利用できる輸入取引は限られるのではないかと考えています。
 輸入者自己申告に係る非違も発生しており、 安易な利用は非常にリスクが高いと考えられます。

目次

輸入者自己申告書の作成依頼

 ある会社から、輸出者がRCEPの特定原産地証明書を取得してくれないので、輸入者自己申告を利用したい、ついては輸入申告に必要な原産品申告書と原産品明細申告書の作成をして頂けないかとの依頼を受けました。どのような貨物をどこから輸入するのか、輸出者が特定原産地証明書を取得しない理由等、詳しい事情は聴いておりませんが、この依頼については、下記の理由から丁寧にお断りを致しました。

  • RCEPの日本の輸入者自己申告では、輸入者が原産地証明に全ての情報を有している必要があります。
  • 特定原産地証明書の取得依頼も受けない輸出者が、原産地証明に必要な情報の提供に協力してくれるとはとても思えません。
    この場合は、そもそも輸入しようとしている商品がRCEPの原産地基準を満たしていない、あるいは、輸出者が生産者と直接的な関係がなく、特定原産地証明書を取得する立場にないことも考えられます。
  • 想像で原産品申告書及び原産品申告明細書の作成をすることは可能かもしれませんが、輸出者に確認が取れない情報で作成すると虚偽の証明となるリスクがあります。
  • 虚偽の証明に加担したとなると、当コンサルティングの信用問題となります。

輸入者自己申告ができる輸入取引は限られる

 輸入者自己申告は、利用できる場合は非常に便利ですが、自ら証明に必要なすべての情報が必要となるので、利用できる輸入取引は次のような場合に限られるのではないかと考えています。

  • 輸出者が輸入者の関連会社であり、輸出者が有する情報を取得できる立場にある。
  • 輸入者がRCEP締約国の工場に生産・加工委託している場合であって、原産地証明に必要な情報を生産指図書や仕様書等によって輸入者が把握している。
    この場合は、通常、関税分類変更基準を満たす物品に限られると思われる。
  • RCEP締約国の工場に全ての原材料を支給し、生産・加工を委託している。
    この場合は、輸入者が全ての原材料の価額及び産品のFOB価格も把握しているので、付加値基準も利用できると思われる。

税関の調査で否認された場合のリスクも考える

 輸出者・生産者の協力が得られない状態で作成した原産地証明は非常にリスクが高いと考えられます。
 RCEPを利用して輸入したが、税関の調査で否認された場合には、次のようなリスクがあります。

  • RCEPを利用して削減した関税が遡って追徴される
  • 上記の追徴課税額に対する延滞税
  • 加算税(追徴税額の10%)
  • 原産性が無いのに原産性があるとの虚偽証明を行った場合は、加算税ではなく、重加算税が課される(追徴税額の35%)

輸入者自己申告に係る非違事例

 税関ホームページにはEPAの原産性に係る非違事例が掲載されています。
 その中で、日EU・EPAの輸入者自己申告に係る非違事例があります。第63.07項の編物製品を輸入者自己申告で日EU・EPAを利用して輸入したのですが、税関からの照会に対して回答できず、日EU・EPAの優遇税率が取り消されたものです。
 輸出者に断りなく勝手に日EU・EPAを利用した場合は、通常、輸出者がEPAの原産地証明に必要な情報を行うことはないと思われます。

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
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