農林水産省のEPA/FTA相談窓口

 農林水産省のホームページに「EPA利用相談窓口へのアクセスを契機に問題解決!」というプレスリリースが掲載されています。
 EPAを利用して輸出しした際に輸入国税関とのトラブルが生じたが、農林水産省の相談窓口に相談した結果、無事解決したという事例が掲載されています。
 プレスリリース文はこちら

TPPの原産地証明書の様式に関するトラブル

 一つの事例は、TPPの原産地証明書に関するものです。TPPの原産地証明書は自己申告によるもので、必要事項が記載されていれば様式は自由となっています。ところが、A国税関から様式が異なるという理由でTPPの優遇税率が認められなかったものです。
 日本政府としてA国と交渉した結果、関税の還付が受けられる事となった他、特定の様式による原産地証明書の提出は求めないという約束が得られたそうです。

原産地証明書の船便名に関するトラブル

 もう一つの事例は二国間EPA又は日・アセアンEPAを利用して輸出したした際のトラブルです。B国において原産地証明書に記載された船便名と実際の積載船名が異なることから、原産地証明書が受け付けられず、再発給を求められる事案が発生したそうです。日本政府として交渉した結果、B国においては、変更の可能性がある場合は、船便名の記載が不要とする措置が取られたそうです。

EPAに関する相談窓口

 農林水産省のプレスリリースのように、日本政府として海外の税関の理不尽な要求に対処して頂けるのは非常に有難いですね。
 主として原産地証明手続きや原産地規則に関する事項については、政府として下記のような相談窓口が開設されています。

経済産業省

 経済産業省のホームページにも各種の相談窓口が掲載されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 また、日本商工会議所JETROEPA相談デスクでも輸出の際のEPAの手続きについて相談することが出来ます。

税関

 EPAを利用した輸入に関しては、税関の原産地調査官に相談することが出来ます。
 連絡先はこちらをご参照ください。
 また、税関では、日豪協定、TPP11協定(CPTPP)、日EU協定、日英協定、RCEP協定(豪州、ニュージーランド仕向)の自己申告制度を利用した日本からの輸出に係る相談を受け付けています。第三者証明では日本商工会議所が原産地証明の内容をチェックしてくれますが、自己申告では輸出者の責任で証明を行う必要があります。日本商工会議所では自己申告については相談を受け付けていませんので、証明内容に不安がある場合には税関に相談することも考えられます。
 詳しくはこちら

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。