「官能基によりHSコードを決定する天然有機化合物」のページを追加しました

官能基によりHSコードを決定する天然有機化合物」のページを追加しました。
 第29.01項から第29.35項までの有機化合物は原則として官能基ごとに分類されています。官能基とは、その分子を特徴づける原子団のことで、同じ官能基を持つ化合物はその性質が似ているので、同じグループの化合物として分類できます。
 多くの天然有機化合物は第29.01項から第29.35項までに分類され、これらの項には原則として化学的に単一な化合物のみが分類されます。これらの化合物の中には関税率表解説に第29類に分類される物品の純度基準が示されているものもあります。
 例外として、レシチンを含むホスホアミノリピド及び核酸は、化学的に単一でない場合にも第29類に分類されます。
 代表的な天然有機化合物のHSコードを解説しています。

目次

  1. テルペン類
  2. アルコール類
  3. カルボン酸
  4. アミノ酸
  5. レシチンその他のホスホアミノリピド(第29.23項)
  6. 核酸(第29.34項)

参考

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

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