新年のご挨拶

 

 明けましておめでとうございます。

 日頃より数多くの人にご訪問していただき有難うございます。
 また、昨年は各種セミナー等で皆様とお会いする機会もありました。その中で、「ホームページを見て参考にしています。」というお声を頂き、非常に嬉しく思いました。
 FFTAコンサルティングでは、本年も皆様のお役に立てるような EPA(FTA) 及びHSコード(関税分類)に関する記事をお届けできるよう努めて参りたいと考えております。
  
 昨年はRCEPが発効し、初めてEPAの利用を始められた会社も多いことと思います。EPAを利用するためには、自社の製品と生産に使用する原材料のHSコードについて、正しい理解が必要です。HSコードは慣れ親しんでいる私も時には苦労するような一筋縄ではいかないところがあります。
 
 当ホームページでは、「EPA(FTA)の関税分類変更基準(CTC)」、「機械類の部分品のHSコード分類5原則」、「鉄鋼及び鉄鋼製品のHSコード第72類・73類」、「RCEP原産地証明の留意点」、「EPA(FTA)原産品申告書(自己申告書)の作成方法」がアクセス件数の多い、昨年の人気ページトップ5です。
 「EPA(FTA)の関税分類変更基準(CTC)」のページでは、関税分類変更基準を採用する際の落とし穴について触れています。「機械類の部分品のHSコード分類5原則」では、HS品目表の難解な第16部注1及び注2を5原則に分解して分かりやすく解説しています。
 今年は、私の本来の専門分野である化学品についてもう少し内容の充実を図っていきたいと考えています。
 

 TPP11や日EU・EPA等の自己証明(自己申告)においては、輸入時・輸入後の調査は、原則、税関職員が行います。原産地を証明する資料は、EPAの原産地基準を満たしていることのみならず、製品のHSコードが正しいことの証明となっている必要があります。しかしながら、原産地証明の内容と製品のHSコードの整合性が取れていない根拠資料も散見されます。当コンサルティングでは、特に、元税関職員の目から、原産地証明の内容と製品のHSコードの整合性が取れていること、また、調査を行う税関職員が理解しやすい根拠資料となることに留意しながらアドバイスを行っていきたいと考えています。
 当コンサルティングでは、原産地証明やHSコードに馴染みのない会社や直接輸出入を行っていない会社の方にもご相談していただけるよう丁寧に対応していきたいと考えております。
 お気軽にお問い合わせ下さい。 

 最後に、本サイトの運営や内容に関するご意見、ご質問等がございましたら、是非、ホームページ下部にある「ご意見/お問合せ」の欄よりお寄せください。

令和5年 元旦

FFTAコンサルティング代表

古川 広

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。