EPA付加価値基準における無償提供原材料の取扱い
EPAの付加価値基準の原産地証明において、輸出先から無償で原材料の提供を受けていた場合にはどのように計算を行えばよいのでしょうか。
「無償(売買価格がない。)なので考慮する必要はない。」と思われる方もいるかもしれませんが、協定上の規定はどのようになっているのでしょうか。
付加価値の計算(控除方式の場合)
関税分類変更基準では、原料が有償か無償かに関わらず、非原産材料については関税分類変更基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。付加価値基準においても、原料が有償か無償かに関わらず、非原産材料については付加価値基準の計算に含める必要があります。
また、計算する際の分母に輸出価格(FOB価格)を用いますが、このFOB価格についても、無償提供貨物の価格は考慮する必要があります。輸出先からの無償提供貨物を考慮せずに売買契約の価格をそのまま使用して計算すると、無償提供貨物の価額によって付加価値基準を満たせなくなってしまうことも考えられます。
付加価値基準の計算は控除方式の場合、以下の計算式により行われることとなっています。
ここで、
RVC:域内原産割合
FOB:船積価格
VNM:産品の生産において使用される非原産材料の価額
無償提供原材原材料を用いた場合、付加価値基準の計算方法をどのように行えばよいか解説します。
FOB価格の決定
付加価値基準を計算す場合の産品のFOB価格は、例えばRCEPでは次のように規定されています。
「FOB価額」とは、産品の本船渡しの価額をいい、外国に向けた最終的な船積みを行う港又は場所までの輸送(輸送の方法を問わない。)のために要する運賃を含む。(第3・1条)
このとき、産品の価額は、関税評価協定の規程により決定します。例えば、RCEPでは、次のように規定されています。
産品の価額については、1994年のガット第7条の規定及び関税評価協定の規定に必要な変更を加えたものにより算定する。(第3・5条第2項)
関税評価協定では、価額は原則として売買契約価格(現実に支払われた又は支払われるべき価格)により決定されることとなっています(第1条)。しかし、輸出入に伴う各種の手数料やロイヤルティー等、売買契約に追加して加算する様々な要素が定められています。
無償提供原材料も、関税評価協定で加算すべき要素とされています(第8条第1項(b)(i)。従って、無償提供原材料がある場合のFOB価格は次のようになります。
FOB価格=売買契約に基づくFOB価格+無償提供原材料の価格
無償提供された貨物の価額の決定方法
無償貨物には売買価格がないので、関税評価協定第1条の「現実に支払われた又は支払われるべき価格」により価額を決定することが出来ません。その価額は関税評価協定第2条~第6条の規程により決定します。多くの場合、「同一又は同種の貨物の価格」、それにより決定出来ない場合には、「輸出国における調達価格+輸出諸経費」等に基に決定します。
無償提供貨物では輸出者が通常より低い価格でインボイスを作成していることが散見されますので注意しましょう。
無償提供された非原産材料の価額(VNM)の取扱い
付加価値基準の計算においては、無償提供された非原産材料の価格も非原産材料の価額として加算する必要があります。
輸入原材料の場合
EPAでは、輸入原材料の価額は、CIF価格(輸入港までの運賃・保険料込み価格)により計算することとされています。
また、我が国の輸入通関に際しては、関税定率法の規定(関税評価協定に準じたもの)によりCIF価格で申告することとなっています。
EPAで規定されている輸入原材料の価額と、輸入申告に用いる価額は何れもCIF価額ですので、輸出先の会社から無償提供された貨物の価額は、通常、輸入許可書に記載されている課税価格と同一になります。
国内調達した非原産原材料の場合
EPAでは、国内で調達した原材料の価格は「確認可能な最初に支払われた又は支払われるべき価額」とされています。輸出先の企業等が国内で調達した原材料については、その調達時の購入価格により非原産材料の価額を計算する必要があります。従って、無償提供材料の購入価額の情報を入手する必要があります。
無償提供された原産材料の価額(VOM)の取扱い
無償提供された原産材料についても、産品の価額(FOB)に加算する必要があります。
従って、無償提供された原材料を使用した産品の価額をFOB*とすると
FOB*=売買契約に基づくFOB価格+無償提供された原材料の価格
また、
無償提供された原材料の価格=無償提供された原産材料の価格+無償提供された非原産材料の価格
分子を計算する際の非原産材料の価額には、無償提供された原産材料の価額は加算する必要はありません。
累積の規定を使用する際の注意点
利用するEPAの締約国から原材料を輸入する場合において、相手国での生産が使用するEPAの原産地基準を満たしているときは、累積の規定を用いて原産材料として取扱うことが出来る可能性があります。累積の規定を使用する場合には、日本への輸入の際にEPAを利用するか否かに関わらす、相手先から原産地証明書(特定原産地証明書又は原産品申告書)を送付してもらいましょう。原産品であることの証拠書類となります。
まとめ
無償提供された原材料を使用した際の域内原産割合の計算式は、以下のようになります。
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
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