日EU・EPA 証明者は輸出者?生産者?

 日EU・EPAやCPTPP等の自己申告を採用しているEPAを利用して、日本から商社を通じて輸出する場合、しばしば問題となるのは原産地証明書(自己申告の原産地証明書のことを「原産品申告書」といいます。)を輸出者又は生産者のどちらが作成するかということです。輸出者と生産者で作成を押し付けあう場面も見られますが、どのように対応すればよいのでしょうか。

目次

根拠資料を有していなくても原産品申告書を発行できるが・・・

 自己申告においては、輸出者又は生産者であれば誰でも原産品申告書を発行できます。第三者証明のように日本商工会議所において証明が正しいかどうか審査を受ける必要はありません。極端なことを言えば、輸出者は原産性に関する何の情報を有していなくても原産品申告書を発行できます。
 しかし、輸入国税関からの事後確認(検認)の際に原産性を証明する根拠資料を提出できなければ、EPAの優遇税率が取消され、また、付加的なペナルティも科されることとなります。
 財務省(税関)では、安易な原産品申告書の作成について注意喚起を行っています。詳しくは、こちら
 ヨーロッパの鉄道では、一般に改札が無く自由に乗車出来ますが、乗車中の検札で有効な乗車券を有していないと高額のペナルティーが科されます。日EU・EPA等の自己申告はこのシステムとよく似ていると考えます。
 一方、第三者証明のEPAでは、日本商工会議所に申請して特定原産地証明書を入手しないとEPAを利用できないので、日本商工会議所を改札と考えると日本の鉄道のシステムに似ています。

事後確認(検認)に対応する者を証明者とする

 輸出者と生産者のどちらを原産品申告書の発行者とするかについては、事後確認(検認)に対応する者を証明者とするのが原則と考えます。検認対応と企業秘密漏洩リスクの観点から、原産品申告書の作成者として輸出者と生産者のどちらが望ましいかよく検討して決定すると良いと考えます。
 事後確認に際しては、確認の対象となる貨物の生産や貿易取引に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表等の資料を提出が求められることがあります。また、原産性を確認するため、当該貨物の品目別規則等に応じて、原材料の生産者・製造者まで遡って、製造工程や材料一覧等の詳細な根拠資料の提出求められるとがある可能性があることを十分に考慮する必要があります。
 原産品申告書を生産者が作成する場合と輸出者が作成する場合のメリット&デメリットを下記の通りまとめてみました。参考にしていただければ幸いです。

生産者が作成した場合

  1. 検認の際にEU税関及び日本税関からの問合せに生産者が直接対応できる。
  2. 検認に際しては、直接生産者が輸入国税関又は日本税関に対応するので、生産者の企業秘密が輸出者に漏れるリスクは低い。
  3. 証明が誤っていた場合、輸入国税関のブラックリストに載るのは生産者

輸出者が作成した場合

  1. 事後確認の際に輸入国税関又は日本税関からの問合せ先は輸出者となる。根拠資料を生産者しか有していない場合でも一義的な対応者は輸出者となる。
  2. 生産者のサプライヤー証明書は、事後確認の際には単なる参考資料の位置づけで、根拠資料とはならない。
  3. 税関のQ&Aでは生産者の企業秘密を守る仕組みはあるがが、事後確認対応の際に生産者の企業秘密が輸出者に漏れる恐れが無いとは言えない。(税関ホームページ「『日本から輸出した貨物に対する輸入国からの確認』に係る相談 よくあるご質問(FAQ)」3)
  4. 輸出者は原産地証明を行うための十分な情報を有していない場合、コンプライアンス上の観点から原産品申告書の作成を原則として是としない会社がある(例えば筆者が以前勤務していた会社。)。
  5. 原産品申告書の証明が誤っていた場合、輸入国税関のブラックリストに載るのは輸出者。

生産者の原産品申告書の作成方法

日EU・EPA及び日英EPAの場合

 原産品申告書を作成できるのは輸出者又は生産者及び輸入者です。輸出者又は生産者が作成する原産品申告者の作成方法は原則、ごインボイスに協定上の定型文を挿入するだけです。この定型文には、通常、輸出者の法人番号と署名が記載されます。この場合は原産品申告書の作成者は輸出者になります。
 生産者が原産品申告書を作成する方法は次の通りです。

輸出者インボイスに生産者の定型文を挿入する

 協定上の定型文に生産者の法人番号と署名が記載された場合は、生産者が原産品申告書の作成者となります。

インボイス以外の商業上の文書に定型文を挿入する

 日EU・EPAでは、原産品申告書の作成に当たっては、商業上の文書に作成するととだけが規定されています。デリバリーノート等の商業上の文書に原産品申告を行う場合の方法については税関資料「日EU・EPAの現状について」をご参照ください。

CPTPPの場合

 輸出者、生産者共に任意の様式で必要事項を記載することにより任意の様式で原産品申告書を作成することが出来ます。税関ホームページに原産品申告書のひな形が掲載されていますので参考にするとよいでしょう。
 輸入国税関の問合せがあることを想定して、輸入国税関からの問合せがあれば直ぐに対応できるような連絡先を記載しておくことが重要です。

RCEP及び日豪EPA

 RCEPと日豪EPAでは第三者証明も利用できますので、不安があれば日本商工会議所で特定原産地証明書を発行してもらうことが出来ます。自己申告を利用する場合には、税関ホームページに原産品申告書のひな形が掲載されています。

広告

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*日本商工会議所に提出する対比表を作成したいが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。