HS2028改正④ 自動車、ドローン関係

 HS2028の輸送機分野の改正は自動車(シリーズハイブリッド車、医療用車両の細分の追加)、自立航行ドローン等に関するものです。

目次

自動車関係の改正

シリーズハイブリッド車に関する細分の新設

 今回の改正では、シリーズハイブリッド車と言われる内燃機関は発電専用で、電動機のみで走行するハイブリッド車に関する新たな細分が設けられます。現行の第8703.80号(その他の車両(駆動用として電動機のみを有するものに限る。))に次の新たな細分が設けられます。

-その他の車両(駆動用として電動機のみを有するものに限る。)

8703.81–蓄電池を充電するためのピストン式火花点火内燃機関又はピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼル機関又はセミディーゼル機関)を有するもの(外部電源に接続して充電できるかできないかを問わない。)
8703.89–その他のもの

 既に、駆動用原動機として内燃機関及び電動機の両方を使用するハイブリッド自動車(HV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHEV)は第8703.50号から第8703.60号に分類されています。
 なお、今回の改正の結果、純粋の電動車(EV)は第8703.89号に分類されることとなります。

医療用車両に関する細分の新設

救急車に関する細分の新設(87.03)

 第8703.12号として、新たに救急車の細分が新設されます。この結果、第87.03項の様々な号に分類されていた救急車が一つの号に分類されるので、救急車の国際貿易統計を正確に把握できるようになります。

移動検診車に関する細分の新設(87.05)

 第87.05項(特殊用途自動車)に移動検診車の細分が新設されます。

8705.50-医療用、外科用、歯科用又は獣医用の移動検診車(エックス線検査用又は医療検査用の車両を含む。)

原動機付きシャシ(87.06)

 第87.06項の規定に、「電動機」を追加し、電気自動車のシャシも第87.06項に分類されることを明確にしました。

電動自動二輪車の細分追加

 現在の第8711.60号に次の細分を追加しました。

-駆動原動機として電動機を有するもの:
8711.61 — ペダル駆動式の自転車
8711.62 — キックスクーター
8711.69 — その他のもの

 8711.61号には電動アシスト自転車・電動自転車、8711.62号には電動キックボード、8711.69号には電動バイク等が分類されることとなります。

ドローン関係の改正

水空両用車両の分類の明確化

 第17部注4に新たに(d)を追加し、水上と空中を共に走行(航行)できるように特別に製造された輸送機器は第88類(航空機)に分類されることを明確にしました。

第17部注4(d)
「水上と空中を共に走行(航行)できるように特別に製造された輸送機器は、第88類の適切な項に分類される。」

 現在の第17部注4では、鉄道と道路双方を走行できる車両及び水陸両用車両は自動車として第87類に、道路を走行できる飛行機は第88類に分類されることとなっています。

無人遠隔操縦飛行機の分類の明確化

 第8806.21号から第8806.29号までに分るされる無人遠隔操縦飛行機に補助的な自律飛行機能を備えているものを含む場合があることを明確化するために第88類号注2を新設しました。

88類号注2
 第8806.21号から第8806.29号において『遠隔操作飛行用』とは、飛行中に操縦者が他の場所(例えば、地上、船舶、他の航空機又は宇宙空間)から操作する無人航空機をいう。これらの無人航空機には、補助的な自律飛行機能を備えているものを含む場合があるが、操縦者がいつでも介入できるものに限る。

 これに伴い1段落ちの細分に「補助的な自律飛行機能を有するか有しないかを問わない。」という語句が追加されています。

8806.2
-その他のもの(遠隔操作飛行用のものに限るものとし、補助的な自律飛行機能を有するか有しないかを問わない。)

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