HS2028改正➁ プラスチック汚染への対応強化
環境保護について、HSはこれまでも重要な役割を果たしてきました。(「HSコードと化学物質の貿易管理」のページ参照)
HS 2028改正においては、プラスチック汚染対策としてプラスチックくずを分類する第39.15項の再構成を行っています。また、使い捨てプラスチック製品の細分を設けるなどの対応が行われました。
また、ゴムの廃棄物についてもバーゼル条約の規制対象外である回収ゴムを、ゴムのくずを分類する第40.04項から移行して、再生ゴムを分類している第40.03項に統合しています。このことにより、規制対象の物品と対象外の物品がHSコード上で明確に判別できるようにまります。
目次
- 第39.15項(プラスチックのくず)の再構成
- 使い捨てのプラスチック製品に関する細分の新設
- 回収ゴムの分類変更
第39.15項(プラスチックのくず)の再構成
HS2028では、第39.15項(プラスチックのくず)をバーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)のプラスチック廃棄物の規制に合わせて細分を再構成しています。
2021年1月から改正バーゼル附属書が発効し、プラスチック廃棄物の輸出入が規制対象となりました。HS2028の第39.15項の細分はこの附属書に沿ったものとなっており、規制対象となるプラスチック廃棄物と規制対象とならないプラスチック廃棄物が細分化されます。これにより、プラスチック廃棄物の貿易のモニタリングが可能となる他、税関のプラスチック廃棄物の不正輸出入の取締りを支援し、実効性を高めることが可能となります。
プラスチックに係るバーゼル条約の規制
バーゼル条約では、プラスチック廃棄物を次の3類型に分類して規制しています。
- 附属書Ⅷ(A3210):有害なプラスチックの廃棄物
- 塩化ビニル、塩化ビニリデン等、ハロゲン化されたプラスチック
- 有害成分(鉛、カドミウム、PCB、水銀など)を含有するプラスチック、等
- 附属書Ⅸ(B3011):非有害かつ特別の考慮が必要ないプラスチックの廃棄物
- プラスチックの廃棄物であって、環境上適正な方法で再生利用することを目的とし、かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まないもの
- ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)又はポリエチレンテレフタレート(PET)から成るプラスチックの廃棄物の混合物であって、環境上適正な方法で各物質に分別し、再生利用することを目的とし、かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まないもの
- 附属書Ⅱ(Y48):特別の考慮が必要なプラスチックの廃棄物
- 上記1.及2..に該当しない全てのプラスチック廃棄物
- 有害ではないプラスチックを含む。
有害なプラスチック廃棄物を分類する細分
第3915.40号及び第3915.61号~第3915.69号までには、附属書Ⅷ(A3210)に該当する有害物質を含むプラスチック廃棄物が含まれます。
第3915.40号には、第39類号注2に規定する六価クロムやアンチモン化合物等の有害物質を含有するプラスチック廃棄物が含まれます。
第3915.61号~第3915.69号には、塩化ビニル等のハロゲン化されたプラスチックの廃棄物が含まれます。
第39類号注2
第39類号注2には、第3915.40号に分類される廃棄物を次のように定義しています。
第3915.40号は、第39.15項の物品のうち、添加物として又は汚染物質として含有するかを問わず、次の物質のいずれか一以上を含有するもので、かつ、当該物品が有害な特性を示す程度のもののみを含む。
金属カルボニル、ベリリウム及びその化合物、六価クロム化合物、銅化合物、亜鉛化合物、砒素(ひそ)及びその化合物、セレン及びその化合物、カドミウム及びその化合物、アンチモン及びその化合物、テルル及びその化合物、水銀及びその化合物、タリウム及びその化合物、鉛及びその化合物、無機弗素(ふっそ)化合物(弗化カルシウムを除く。)、無機シアン化物、酸性溶液又は固体の酸、塩基性溶液又は固体の塩基、石綿(じんあい及び繊維状のもの)、有機燐(りん)化合物、有機シアン化物、フェノール及びその化合物(クロロフェノールを含む。)、エーテル、有機溶剤、ポリ塩化ジベンゾフランの同族体、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの同族体、又は有機ハロゲン化合物。また、この号に分類されるためには、当該物品が次の有害な特性のいずれか一以上を示さなければならない。
爆発性のもの、引火性のもの(液体又は固体)、自然発火しやすいもの、水と接触して引火性ガスを発生するもの、酸化性のもの、有機過酸化物を含有するもの、急性毒性を有するもの、伝染性のもの、腐食性のもの、空気又は水と接触して有毒ガスを放出するもの、毒性(遅延性又は慢性)、環境毒性、又は処分後に上記の特性のいずれかを有する他の物質を生成するおそれがあるもの。
バーゼル条約で規制されないプラスチック廃棄物を分類する細分
第3915.51号から第3915.59号まで、及び第3915.91号には、バーゼル条約の規制の対象外となっている附属書Ⅸ(B3011)に該当するプラスチック廃棄物が分類されます。これらのプラスチックはほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まないものに限られています。
特別の考慮が必要なプラスチックの廃棄物
第3915.99号には、上記のカテゴリーに該当しない全てのプラスチック廃棄物が分類されます。
参考 第39.15項の新細分
HS2028の新細分は下記の通りとなっています。
3915.40 — この類の号注2に規定する物品
- その他のもので、単一の非ハロゲン化重合体のみから成り、かつ、汚染物質及び他の種類の廃棄物をほとんど含有しないもの:
3915.51 — エチレンの重合体
3915.52 — プロピレンの重合体のもの
3915.53 — スチレンの重合体のもの
3915.54 — アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)共重合体のもの
3915.55 — ポリ(エチレンテレフタレート)(PET)のもの
3915.56 — ポリカーボネートのもの
3915.57 — ポリエーテルのもの
3915.58 — 尿素樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、アルキド樹脂のもの
3915.59 — その他のものーその他のものでハロゲン化重合体を含有するもの(ハロゲン化重合体と非ハロゲン化重合体との混合物を含む。)
3915.61 — 塩化ビニルの重合体のみから成るもの
3915.62 — 製造工程で生じた廃棄物で、次に掲げるふっ素重合体のうちいずれか一のみから成り、かつ、汚染物質及び他の種類の廃棄物をほとんど含有しないもの:
パーフルオロエチレン・プロピレン共重合体(FEP)、テトラフルオロエチレン・(パーフルオロアルキルビニルエーテル)共重合体(PFA)、テトラフルオロエチレン・(パーフルオロメチルビニルエーテル)共重合体(MFA)、ポリ(ビニルフルオライド)(PVF)及びポリ(ビニリデンフルオライド)(PVDF)
3915.69 — その他のものーその他のもの
3915.91 — 次に掲げる重合体のうち二以上のみから成る混合物で、かつ、汚染物質及び他の種類の廃棄物をほとんど含有しないもの:
ポリエチレン、ポリプロピレン及びポリ(エチレンテレフタレート)
3915.99 — その他のもの
回収ゴムの分類変更(第40類)
バーゼル条約の規制対象外である回収ゴムを、ゴムのくずを分類する第40.04項から移行して、再生ゴムを分類している第40.03項に統合しています。このことにより、規制対象の物品と対象外の物品がHSコード上で明確に判別できるようにまります。
この結果、新40.03項にはバーゼル条約の規制対象外の再生ゴム及び回収ゴムが分類されます。新40.04項にはバーゼル条約の規制対象となるゴムのくずが分類されます。
回収ゴムの定義は第40類注6で規定されています。
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