機械類の部分品のHSコードに関するページを追加しました
機械類・電気機器の部分品のHS分類あは複雑で、分かりにくい分野です。 一方、部分品の分類を正確に行うことは、EPAの原産地基準を正しく証明するためには不可欠です。
機械類・電気機器の部分品のHS分類を4原則にまとめて解説したページを追加しました。
詳しくはこちら
主な内容
- 原則1 ボルト、ナット等のはん用性の部分品は材質により分類
- 原則2 第16部注1に該当する物品
- 原則3 84類、85類、90類、91類に特掲されている項に該当する部分品は当該項に分類
- 原則4 特定の機器のみに使用される部分品は機械と同じ項に分類
- 原則5 その他の部分品は、第 84.87 項、第 85.48 項等に分類
- 例外 通則3(a)に該当する物品
- 番外 第84部~第91部の機器の部分品と特定できない物品の分類
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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