「官能基によりHSコードを決定できない有機化合物」のページを追加しました
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第29.36項から第29.41項に分類されるビタミン、ホルモン、グリコシド、アルカロイド、糖類、抗生物質等の化合物は、官能基によりHSコードが決定されず、化合物の性質・用途によりHSコードが決定されます。また、天然のものと合成のものでは「化学的に単一な化合物」としての取扱いが異なるものもあります。
また、有機色素は化学的に単一の化合物であっても第32類に分類されます。
ここでは、官能基によりHSコードが決定できず、有機化合物の性質・用途によってHSコードを決定する有機化合物のHSコードについて解説していきます。
目次
- 第29類に分類されない化学的に単一の有機化合物
- ビタミン及びプロビタミン(第29.36項)
- ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(第29.37項)
- グリコシド(配糖体:第29.38項)
- アルカロイド(第29.39項)
- 糖類及び糖エーテル、糖アセタール、糖エステル(第29.40項)
- 抗生物質(第29.41項)
- PEG化誘導体の取扱い
参考
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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