バングラデシュに対する特別特恵関税の適用延長
特別特恵関税は後発開発途上国(LDC)からの輸入品に対する優遇税率です。日本へ衣料品を輸入する場合は、EPAの適用がある場合を除き10%程度の関税が課されますが、特別特恵関税が適用されると無税で輸入することが出来ます。
特別特恵関税は、LDCを卒業すると1年以内に適用が終了することとなっています。
バングラディシュは、2026年11月24日にLDC卒業見込みとなっています。(JETROホームページ参照)
バングラディシュから衣料品を特別特恵関税を利用して輸入している会社も多いとと思います。現在の制度では、バングラディシュからの輸入品に対しては、2027年4月から特別特恵関税が適用されなくなります。
現在、関税率審議会では、外務省からの要請により、LDC卒業後3年を超えない範囲で特別特恵関税の適用を延長することが検討されています。この政令改正(関税暫定措置法施行令第25条)が実施されると、バングラディシュからの輸入品については、2029年3月31日まで特別特恵関税を利用できることとなると思われます。(財務省関税率審議会の資料はこちら)
なお、日本とバングラディシュの間ではEPAの締結交渉が進められており、2029年3月31日までに日本とバングラディシュとの間のEPAが発効すると、引き続き、衣類を関税無税で輸入できるようになるのではないかと思われます。
バングラデシュとのEPA交渉についてはこちら
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