「日本の非特恵原産地規則」のページを追加しました
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非特恵原産地規則は、MFN税率(最優遇国税率)を適用するための規則です。殆どの国で製造された物品にはMFN税率が適用されますが、一部、北朝鮮、赤道ギニア、南スーダン等、WTO非加盟国で日本と通商条約を締結していないごく少数の国に対しては適用されません。このため、どこの国で製造されたかを明確にする必要があり、そのための基準が「非特恵原産地規則」となります。
これとは別に、EPAや一般特恵税率を適用するための基準を定めた原産地規則がありますが、基準は「非特恵原産地規則」と異なるので注意しましょう。
非特恵原産地規則は、MFN税率の適用の他、各地の商工会議所で発給している一般の「原産地証明書」及び税関が原産地表示の誤認を認定する基準(関税法第71条)となっています。
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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