輸出者自己申告の輸入申告方法の統一

 現在(2025年5月9日)、輸出者(生産者)自己申告に基づきPA税率の適用を受けようとする場合、輸入者が原産性を明らかにする書類を提出できない場合でも、日オーストラリアEPA、CPTPP及びRCEP協定においては原産品申告明細書の提出が必要です。
 一方、日EU・EPA及び日英EPAでは、NACCSの原産地証明書識別コード(4桁)の3桁目に特定のコードを入力することで、原産品申告明細書の提出省略が認められています。
 2025年6月9日以降、日オーストラリアEPA、CPTPP及びRCEP協定においても、日EU・EPA及び日英EPAと同様、原産性を明らかにする書類が提出できない場合は、NACCSの原産地証明書識別コード(4桁)の3桁目に特定のコードを入力することで、原産品申告明細書の提出省略が可能となります。
 詳しくは、税関ホームページ「日オーストラリアEPA、CPTPP及びRCEP協定の輸出者(生産者)自己申告における輸入申告方法の統一化について」をご参照ください。

独り言

 輸入者が原産性を明らかにするための情報を有しない場合、原産品申告明細書を提出しても「輸出者から原産性を証明する情報の提供がない。」旨記載するしかなかったと思います。輸入者としては無駄な書類を提出しなくてよくなるので、負担軽減になると考えます。
 税関としても、原産品申告明細書をチェックして、輸入者が原産性を明らかにする書類を提出できない申告をピックアップする必要はなく、当該申告を自動でNACCSで集計してくれるので、事務の合理化に繋がるのではないかと思います。
 これらの申告は税関の通関部門で原産性を審査していないので、輸出者への事後確認の対象となる確率は高いのではないかと思います。

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