HS2028改正③ 栄養補助食品の項の新設
HS2028では、食品か医薬品かという長年の分類課題に対応するため、栄養補助食品を分類する第21.07項を新設しました。新第21.07項に分類される物品を明確にするため、類注4及び5を新設しています。
これまで栄養補助食品(サプリメント)は、その成分や製法により食品の様々な項や第30類、第35類、第38類に分類されていました。
目次
新第21.07項
第21.07項には次の2種類の栄誉補助食品が分類されます。
- 類注5で規定された投与量にした栄養補助食品
カプセルや錠剤の形状を持つ栄養補助食品(小売り用の包装でなくても良い。) - その他の栄養補助食品(小売用に包装したものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
このカテゴリーの物品には複数の成分が含まれていなければなりません。
「栄養補助食品」の定義
第21.07項に分類される「栄養補助食品」とは何かということを明確にするために類注4を新設しています。
第21.07項において「栄養補助食品」とは、通常の食餌を補助することを目的とした次の物品のみをいう。
- 本類の注5の規定に従い投与量にした栄養補助食品(小売用の包装をしているか否かを問はない。)
- 本類の注5の規定に従い投与量にしていない栄養補助食品で小売用の包装をしているもの。これらの調製品は少なくとも2以上の物質からなり、通常、1またはそれ以上のビタミン、ミネラル、アミノ酸、濃縮物、抽出物、分離物又は食品中に存在する物質に類するもの、またはそれらの合成物からなっている。包装または添付された使用説明書には、以下の表示がなされていなければならない。
- 有効成分の濃度及び含有物
- 用量
- 使用方法
「投与量」の定義
新第21.07項の「投与量」とは、新類注5で次のように規定されています。
第21.07項において「投与量」とは、単回投与用(1回分)として意図されたカプセル、丸薬、錠剤、アンプル及びカシェ剤をいう。
カシェ剤とは、粉薬を包むオブラートのようなカプセルの一種のことを言います。
第30.04項にも「投与量」という言葉が出てきますが、第30類の関税率表解説に「投与量」の定義が記載されています。第30類では医薬品のため経皮投与剤等も含まれており、第21.07項の物品よりもその範囲は広いと考えられます。
ニコチン含有物品の分類の明確化
第24類注1を改正し、薬品を含有するエアゾール容器を含む医薬品は第30類に含まれること、また、禁煙用のニコチンを含有する物品又は当該物品を含有する器具は第24類に分類されることを明確にしています。
この類には、第30類の医薬品(当該医薬品を含有するエアゾール容器を含む。)を含まない。ただし、禁煙用のニコチンを含有する物品又は当該物品を含有する器具は、引き続きこの類に分類する
第24.04項には、ニコチン代用物を含有するか否かに拘らず、第30類に含まれる医薬用以外の非燃焼吸引用物品が含まれることとなります。
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