ご挨拶ーcompany representative

 日頃より多くの皆様にご利用頂き誠にありがとうございます。

  昨年1月にRCEP(地域的な包括的経済連携)が発効しました。中国、韓国という我が国の貿易相手国としては1番目と3番目に多い国がEPA(FTA)の対象国となりました。さらに、これまでアセアン諸国向けの輸出で、中国産や韓国産の原料を使用しているためにEPAを利用できなかった産品も、RCEPの関税引下げの対象となる可能性があります。
 今後、EPAの利用は貿易を行う上で避けて通ることはできません。EPAを利用しなければ、関税分だけ競争相手にコスト面で劣後することとなります。中小企業を中心にEPAの利用がなかなか進んでいないと聞き、税関と商社での経験を活かし、微力ながら皆様のEPA利用のお手伝いをできないかと考えています。

 EPAを利用するに当たり。HSコードの附番に悩んでいらっしゃる方も多いと思われます。HSコードについては、有償、無償を問わず各種のデータベースもあり、これらを利用することもできますが、データベースは単にHSコードの候補を提示するのみです。HSコードをデータベースのみに頼るのは非常に危険です。また、自社流の解釈で勝手に原産地基準を満たすようなHSコードを原材料に付けている会社も多くみられます。この点、私は長年税関においてHS分類の仕事に携わって参りましたので、皆様に適切なアドバイスが出来るのではないかと考えています。
 さらに、付加価値基準においては、産品のFOB価額及び輸入原料品の価格は関税評価協定に基づく価格とされており、正しい関税評価の知識も要求されます。輸出相手国の税関の検認(事後確認)とともに、輸入原料品に対する日本税関の事後調査にも適正に対応しておく必要があります。

 自己証明においては、誰にチェックも受けることなく、EPAの原産地証明書(原産品申告書)を作成することが出来ますが、輸出先からの要請に応じて安易に原産品申告書を作成すると、輸出相手国の税関の検認があると大変なことになりかねません。また、日本商工会議所で原産地証明書を取得した産品についても、原産地証明に誤りが見つかることがあります。原産地証明が誤っていても、日本商工会議所は責任を取ってくれることはありません。あくまでも、証明の申請を行った輸出者の責任となります。
 証明に誤りがあれば、輸入の場合は追徴課税や加算税、輸出の場合は輸出相手先からの損害賠償が発生することがあります。 そして、その金額は削減した関税額にもよりますが、数千万円に上ることは珍しくなく、中には数十億円という事例もあるそうです。輸出相手先企業に対する信用失墜、輸入時の税関審査の厳格化などコンプライアンスリスクも大きなものとなります。
 
 TPP11や日EU・EPA等の自己証明(自己申告)においては、輸入時・輸入後の調査は、原則、税関職員が行います。原産地を証明する資料は、EPAの原産地基準を満たしていることのみならず、製品のHSコードが正しいことの証明となっている必要があります。しかしながら、原産地証明の内容と製品のHSコードの整合性が取れていない根拠資料も散見されます。当コンサルティングでは、特に、元税関職員の目から、原産地証明の内容と製品のHSコードの整合性が取れていること、また、調査を行う税関職員が理解しやすい根拠資料となることに留意しながらアドバイスを行っていきたいと考えています。
 当コンサルティングでは、原産地証明やHSコードに馴染みのない会社や直接輸出入を行っていない会社の方にもご相談していただけるよう丁寧に対応していきたいと考えております。
 また、ご要望に応じ、原産地証明やHSコードに関する研修も実施しております。
 お気軽にお問い合わせ下さい。 

 最後に、本サイトの運営や内容に関するご意見、ご質問等がございましたら、是非、ホームページ下部にある「ご意見/お問合せ」の欄よりお寄せください。

令和5年 1月吉日

FFTAコンサルティング代表

古川 広