日米貿易協定を利用した輸入の際の関税率

 税関ホームページに来年1月1日から発効することが決定した日米貿易協定を利用して輸入する貨物の関税率表が掲載されています。
 「ステージング表」、「関税割当品目一覧表」、「税率逆転品目一覧表」という3種類の資料が掲載されています。
 「ステージング表」は、来年1月1日からどのように税率が引き下げられているかを示した表になります。即時撤廃の品目は来年1月1日から「無税」と書かれています。協定による関税率の引き下げは、この表に示されたスケジュールとなります。
 「関税割当品目一覧表」には、日米貿易協定の関税率を適用するために関税割り当てを受ける必要のある品目と、関税割り当ての数量枠、関税割り当ての申請先が掲載されています。
 「税率逆転品目一覧表」は、日米貿易協定の譲許税率の方が一般の税率(MFN税率)より高い品目の一覧表です。この品目は、ステージング表に従ってMFN税率より低くなるまで使用することはありません。具体的には、輸入統計品目表の細分で言うと、1211.90-999という細分となります。第12.11項は、「主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 」が分類されます。このうち、1211.90-999の細分は、関税定率法で、関税率が2.5%とされており、この細分の全ての品目について2.5%の関税率が適用されています。しかし、WTO協定では、2.5%から12%の関税率が譲許されています。日米貿易協定ではこのWTO協定で譲許した税率が引き下げのベースとなっており、1211.90-999の細分に分類される品目の内、「果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わない)」は、12%から順次関税が引き下げられます。2022年の4月1日から日米貿易協定の関税率が2%(2023年4月1日からは無税)となりますので、この品目についてはこの時から、日米貿易協定の関税率が実質的に利用可能となります。

日米貿易協定の特徴及び利用時の注意事項」のページ作成しました。

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