「プラントのHS分類の簡素化-通則2(a)と機能ユニット」のページを追加しました

 プラントのように多数の構成要素からなり、輸入国において機械を組み立てる場合、HS番号の分類方法には幾つかのパターンが考えられます。通則2(a)の適用や、HS第16部注3(複合機械)又は注4(機能ユニット)の適用により、プラント全体として一括分類が可能となる場合があります。
 分類方法により、輸出入手続き、輸出入申告が大きく異なることに場合があり、どのように分類していくかは輸入国の制度も考慮して検討しましょう。
 プレハブ住宅の関税分類についても解説を追加しました。
 特に日EU・EPAでは、プラントの輸出入に関して、複数回に分割して船積みする場合について、原産地証明に関する特別の規定が設けられており、EPA税率の原産地証明に対して便宜が図られています。

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EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。