「第30類 医薬品・医療用品のHSコード」のページを追加しました
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詳しくは、こちらをご覧ください。
記事の内容
下記のHSコードについて解説しています。
- 第30.01項 臓器療法用の腺(せん)その他の器官及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物
- 第30.02項 治療用の血液、免疫血清、血液分画物、ワクチン、毒素、培養微生物
- 第30.03項及び第30.04項 医薬品
- 第30.05項 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品
- 第30.06項 種々の医療用物品
- 第30類に分類されない医療用品
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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