原材料費高騰、貴社の原産地証明は大丈夫?
税関ホームページに「原材料価格上昇の影響等に伴い、輸入貨物に係る取引に関して追加請求を受ける事例が発生しています。」というリーフレットが掲載されています。
輸入許可後に輸出者等から原材料費や人件費などの追加請求を受け支払った場合は、原則として修正申告を行なう必要があります。修正申告を行なわないと、税関事後調査の際に追徴課税や加算税の対象となる可能性があります。
税関への申告の際の課税価格はWTOの関税評価条約に基づき、「現実支払価格」を基に計算を行います。この税関リーフレットでは、現実支払価格について、次のように解説しています。
現実支払価格とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいいます。
買手による輸入貨物に係る仕入書価格の支払後に、遡及してその輸入貨物の価格について調整が行われる場合、その調整後の価格(仕入書価格に別払金を加えた又は仕入書価格から返戻金を控除した価格)が現実支払価格となります。
EPA(FTA)で付加価値基準(VA)を利用する際の非原材料の価格は、通常、WTO関税評価協定に基づくCIF価額(現実支払価格)により計算することとなっています。
もし、輸入原材料を使用していて、輸入許可後に輸出者等から原材料費や人件費などの追加請求を受け、支払を行い、修正申告を行った際は、原則として付加価値基準を満たしているか否か原産地証明の再計算を行う必要があると思われます。
国内取引による場合は一般に輸入時の価額は不明ですので、「いずれかの締約国において当該非原産材料に対して支払われた最初に確認することができる価額を用いる。(日EU・EPA)」等とされています。ただし、原材料費の追加支払いを行った場合に再計算を行う必要があるのは、輸入品を使用している場合と同様と考えられます。
再計算を行うと付加価値基準を満たさなくなっていたという事態も十分考えられます。
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
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