CTPP(TPP11)がブルネイにおいて7月12日に発効します

 CTPP(TPP11:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が、2023年7月12日にブルネイにおいて発効します。
 同日から、CTPP上のブルネイ原産品は、日本においてCTPPに基づく優遇税率で通関できます。
 日本に輸入する際のCTPP税率は税関ホームページの実行関税率表をご参照下さい。
 ブルネイのCTPPの譲許税率は内閣官房のTPP対策本部のホームページをご参照ください。
 これでCTPPは全ての原署名11か国において発効することとなります。

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
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