新年のご挨拶

 明けましておめでとうございます。
 日頃より多数のご訪問有難うございます。
 FFTAコンサルティングでは、引き続き皆様のお役に立てるような EPA(FTA) 及びHSコード(関税分類)に関する記事をお届けできるよう努めて参りたいと考えております。  
 
 当ホームページのアクセス件数の多い、昨年の人気ページトップ5は、「機械類の部分品のHSコード分類5原則」、「鉄鋼及び鉄鋼製品のHSコード第72類・73類」、「ゴム及びゴム製品のHSコード第40類」、「MFN税率と特恵税率(EPA、FTA、GSP)」、「HSコードの不一致が生じる理由」でした。
 「機械類の部分品のHSコード分類5原則」では、HS品目表の難解な第16部注1及び注2を5原則に分解して分かりやすく解説しています。「ゴム及びゴム製品のHSコード第40類」では、シリコンゴムやテフロンゴム等、「XXXゴム」と称されるゴムの中には、第39類の合成樹脂のエラストマーとして取り扱われ、第40類の合成ゴムとは見做されないものがあることを解説しています。
 昨年は、私の本来の専門分野である化学品について、㈳ 日本化学品輸出入協会様のセミナーにて講演する機会を頂戴し、「化学品の HS コード ~EPA 利用に当たって押さえるべきポイント~」と題してお話させていただきました。化学品では、同じ名称の物品でも、純度、製造方法、成分、物性等によりHSコードが異なる場合があります。これらに関する情報が欠落していることから、EPAの原産地証明の根拠資料として原材料と製品のHSコードを確定するための十分な資料を有していない企業の例を紹介させていただきました。

 当コンサルティングでは、これまで、特に関税分類変更基準を利用して原産地証明を行う場合、原材料と製品のHSコードの整合性が取れていることが重要である旨、強調してきました。また、検認(事後調査)を行う税関職員が理解しやすい根拠資料を作成しておくことも重要であると考えています。
 当コンサルティングでは、原産地証明やHSコードに馴染みのない会社や直接輸出入を行っていない会社の方にもご相談していただけるよう丁寧に対応していきたいと考えております。
 お気軽にお問い合わせ下さい。 

 最後に、本サイトの運営や内容に関するご意見、ご質問等がございましたら、是非、ホームページ下部にある「ご意見/お問合せ」の欄よりお寄せください。

令和6年 元旦

FFTAコンサルティング代表

古川 広

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。