FFTAコンサルティングでは、EPA(FTA)の原産地証明書の作成、日本商工会議所に提出する対比表等の関係書類の作成及び原産地証明に必要な原材料のHSコードの附番に関するアドバイスを行っています。
お問合せは:
furukawa@fftaconsulting.com
電話 090-3708-2760
- 作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
- 当コンサルティングでは 中小企業の皆様、貿易に関して馴染みの無い企業の皆様にも分かりやすく、丁寧に対応いたします。
会社訪問による面談相談及びWEBでのご相談を承ります。 - 日本商工会議所への特定原産地証明書に関する申請代行は行っておりません。
- HSコード及びEPA原産地規則に関する研修も承っております。詳しくはこちら
特にHSコードに関する研修はご好評を頂いております。
当コンサルティングご利用にあたっての注意事項は こちら
コンサルティングメニュー
- CPTPP(TPP11)、日EU・EPA、日英EPAを利用する際の原産品申告書の作成支援
- 日本商工会議所に提出する対比表等の根拠資料の作成支援
- 輸出者等に提出するサプライヤー証明書作成支援
- HSコード・関税分類に関するコンサルティング
- 輸入国税関からのEPAの事後確認(検認)への対応
- 税関輸入事後調査への対応
- 当コンサルティングご利用にあたっての注意事項
原産品申告書の作成支援
CPTPP(TPP11)、日EU・EPA、日英EPAにおいては、輸出者又は製造者の責任で原産品申告書(「自己申告書」とも言います。)を作成する必要があります。
当コサンサルティングでは、原産品申告書の作成に必要な事項について、輸入国税関の検認(事後確認)に備えた根拠資料(証拠書類)の作成・保存まで総合的にサポート致します。(「EPA(FTA)の原産品申告書(自己証明書)の作成方法」のページ参照)
自己申告書の作成はそれほど難しくありません。
しかしながら、輸入国税関から根拠資料の提示を求められた際に対応できないと、輸入者からの信用を失墜する他、追徴課税やペナルティが発生します。
【アドバイス内容例】
- 証明を行おうとする貨物のHSコードの確認
- 使用原材料のHSコードの確認
- 使用する原産地基準の決定
- 原産性の確認
- 原産品申告書の作成
- 輸入国税関の事後確認(検認)に備えた根拠資料(証拠書類)の作成・保存
日本商工会議所に提出する対比表等の根拠資料の作成支援
当コンサルティングでは、原産地証明書の取得に必要な資料の作成支援を行っています。
関税分類変更基準の原産性証明の根拠資料として作成する対比表の原材料のHSコードには多くの誤りが見受けられます。誤ったHSコードを記載した対比表に基づいて日本商工会議所から特定原産地証明書を取得し、輸入国において原産性を否認された場合においても、日本商工会議所は責任を取ってくれません。それどころか、虚偽の証拠書類を提出したとして罰せられる可能性すらあります。
輸出者等に提出するサプライヤー証明書の作成支援
海外に直接輸出を行っていない会社でも、納品先の会社からEPA(FTA)に関するサプライヤー証明書が要求されることがあります。サプライヤー証明書は、輸出する製品が利用するEPAの原産品である、又は輸出品の製造に使用する原材料が原産材料であることを証明するものです。
利用するEPA協定が異なると、サプライヤー証明書の内容が異なることがあります。サプライヤー証明書が間違っていた場合、又は、証明書の内容に関する根拠資料を提示できなかった場合、納品先企業から損害賠償を請求される可能性もあります。
サプライヤー証明書を発行する際には、原産品申告書の作成時と同様の根拠資料(証拠書類)の作成が必要となります。
サプライヤー証明を行う際に、EPA協定の原産地規則を満たすかどうか確認し、誤りのないサプライヤー証明書・根拠書類の作成を支援いたします。
HSコード・関税分類に関するコンサルティング
輸出入品のHSコード・関税分類に関するアドバイスを行います。日本国税関への事前教示取得に関するアドバイスも行います。
特に、EPA(FTA)を利用して輸出入する場合、産品のHSコードを確定する必要があります。産品のHS番号が誤っていると、EPA(FTA)の原産地証明書を取得しても、EPA税率を利用できないことがあります。
また、日本商工会議所へ原産地証明書を申請する際に、原材料一覧表(対比表)を作成する必要があります。原材料一覧表(対比表)にはHSコードを記載する必要がありますが、これらのHSコードについてアドバイスいたします。
また、EPA/FTAの原産地証明を行うためには、使用する原材料についても正しいHS番号を使用する必要があります。多数の原材料・部品のHSコードを正しく管理をしていくことは大変です。
HSコードの専門家として貴社の製品及び原材料のHSコード表の作成及び管理を支援いたします。
輸入国税関からのEPAの事後確認(検認)への対応
貴社の輸出品に対し、海外の税関から貴社に原産地証明に関する質問状(輸入者経由の質問を含む。)が届いた際に、必要な資料作成についてアドバイス致します。
日EU・EPAで、EUの税関当局からの依頼を受けた日本の税関からの調査要請に関する対応についてもお問合せください。
税関輸入事後調査への対応
貴社に対する日本の税関の輸入事後調査への対応を支援致します。
必要な書類が整っているか、輸入申告価格が適正か等、貴社の輸入事後調査の準備を支援致します。
適正な輸出入申告を行なうため、貴社の社員に対する、事後調査の事前及び事後の社員教育も併せて実施いたします。
また、貴社の輸入品に対し、日本の税関からEPAの事後確認の連絡が来た際に必要な対応につきアドバイスいたします。
当コンサルティングご利用にあたっての注意事項
- 日本商工会議所への特定原産地証明書の発給申請及び自己申告書の原産品申告書作成とこれらに必要な根拠資料等の必要書類は、お客様ご自身の責任で作成することをお願い致しております。
- お客様が正しい原産地証明の申告書及び根拠資料作成できるようにアドバイスを行なっていきます。
- お客様ご自身で必要事項を理解の上作成することにより、後日、輸入国税関からの問合せ(検認)があった場合にスムーズな対応を行うことが出来ます。
- 当コンサルティングが有償にてアドバイスを行った原産地証明書に関して輸入国税関からの問合せ(検認)があった場合はご相談ください。無償にて対応いたします。
- EPA税率を利用できるか否か及び原材料、産品のHSコードにつきましては輸入国税関の判断となります。当コンサルティングではできる限り正確なアドバイスを行うように努力を致しますが、輸入国税関と見解の不一致が生ずることもあります。必要に応じ輸入国税関による拘束力のある事前教示制度のご利用をお勧め致します。 (日本国税関への文書による事前教示の申請については、当コンサルティングにてアドバイスを行うことが可能です。)
- コンサルティングに必要な情報を十分かつ正確に提供していただけない場合は、誤ったアドバイスを行うことにつながりますので、ご留意願います
- コンサルティングに関して如何なる損失補償等はできかねますのでご了承をお願い致します。
- コンサルティングの過程で知りえた貴社の営業上の秘密、製造プロセス等につきましては、他に一切漏らさず、機密を保持いたします。
- 当コンサルティングは、付加価値基準のうち、積上げ方式及び純費用方式につきましてはアドバイスを行っておりません。ご了承ください。
- 当コサンサルティングのプライバシーポリシーについてはこちらをご覧ください。