「染料、顔料、ペイント(第32類)のHSコード」のページを追加しました
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記事の内容
HSコードの第32類には、下記の物品が含まれますが、化学的に単一な化合物で第32類に分類される物品や、酸化チタンのように第28類の物品と第32類の物品が混同されてHSコードが付されている物品など、正しいHSコードを附番するうえで注意すべき事項について解説しています。
- 第32.01項~第32.02項:なめし剤
- 第32.03項~第32.06項:着色料、顔料、ルミノホア
- 第32.07項:調製顔料、うわぐすり、その他窯業用調製品、ガラスフリット
- 第32.08項~第32.12項:ペイント及びワニス、調製ドライヤー、ペイントの製造に使用する顔料
- 第32.13項~第32.15項:絵の具、塗装用の充てん料、非耐火性調製上塗り材、印刷用インク
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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