日EU・EPA:法人番号の英語版サイトへの登録

 税関ホームページに、日本の輸出者・生産者が日EU・EPAの原産品申告書(原産地の自己証明書)を作成する場合に、国税庁法人番号公表サイト(英語版Webサイト)に法人番号を登録するようにとの案内文書が掲載されています。
 国税庁法人番号公表サイト(日本語版Webサイト)には、法人番号についての情報が公表されていますが、英語版サイトには輸出者(生産者)が登録手続きを行わない限り法人番号についての情報が掲載されないそうです。
 EUの税関当局は、国税庁法人番号公表サイト(英語版Webサイト)を参照して法人番号の確認を行っているとのことです。法人番号の確認が行えないと、EU税関の原産地証明に関する事後確認(検認)に支障が出る恐れがあり、最悪の事態を想定すれば、EPA特恵関税の否認という事態も考えられますので、日EU・EPAの原産品申告書を作成して輸出を行っている場合は、登録をお勧めいたします。

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