自動車(第87類)及び測定機器(第90類)の部分品に関するページを追加しました

 自動車(第87類)を含む輸送機器(第17部)及び測定機器(第90類)の部分品及び付属品の分類について、それぞれ、3原則・2例外及び4原則・2例外にまとめて解説しています。
 詳しくは、こちら
 これらの部分品及び附属品の分類については、第16部(機械類、電気機器)の部分品の分類と大きく異なるところはありませんが、若干異なるところもありますので、その点についても触れています。

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