関税協会の「経済連携協定(EPA)利用に係るアンケート」の調査結果

 公益財団法人日本関税協会では、発効済EPAの利活用促進を図る観点から財務省関税局の協力を得て、事業者のニーズ把握を目的としたアンケートを実施(2020年11月27日~2021年1月5日)し、その結果を公表しています。(日本関税協会の該当ページはこちら
 それによりますと、輸出、輸入共に一番よく利用しているEPAは日EU・EPA、2番目が日タイEPAとなっています。
 EPA相手国からの輸入実績がある企業の現在のEPAの利用割合は76%、輸出実績のある企業の現在のEPAの利用割合は68%となっています。
 EPAを利用している企業のうち、自己申告(日EU・EPA、日英EPA、TPP11、日オーストラリア協定で採用)を全く利用したことが無いとの回答は、輸入で4%、輸出で5%ととなっています。その理由は、輸入の場合は、①輸出者から十分な資料を入手するのに時間がかかりそうだから、また、手続きが煩雑そうだから、②輸出者自己申告を利用しているため、となっており、輸出の場合は、①自己申告制度はハードルが高いという認識があるから、②手続きが大変なため、等となっています。
 EPAの利用の経験がない理由としては、取扱品目が既に無税等で利用する必要が無い、EPA上の原産地規則を満たさないから、という理由の他、①社内でEPA利用の体制が整っていない、②原産地規則を満たすか否かを確認するための事務負担が過大だから、といった理由も挙げられています。
 利用をためらっている企業がいまだに多くあることがわかります。

EPAの利用は難しくはありません

 EPAを利用して関税を無税にするメリットは大きいものがあります。
 ただし、特に原産性を確認せずに自己申告を行うことは危険です。
 FFTAコンサルティングでは、輸出する産品のHSコード、原産性の確認から原産品申告書(日EU・EPA、日英EPA、TPP11、日オーストラリア協定の原産地証明書)の作成、証拠書類の保管までをアドバイスいたします。是非お問合せください
 

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

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