日米貿易協定説明会に参加しました
12月11日に丸善インテックスアリーナ大阪で開催されました、日米貿易協定説明会に行ってきました。関心の高さからか、200人が収容できる会場はほぼ満席でした。
来年1月1日から日米貿易協定が発効することが決定しました。そのことを前提に、関税引き下げの実施方法についても説明がありました。
日本側は毎年4月1日に引き下げが行われるので、1年目は2020年1月1日から3月31日まで、2年目は2020年4月1日からとなります。米国側は、発効日から1年後に2年目の引き下げが行われます。従って、1月1日から発効ですと、米国側は毎年1月1日に関税の引き下げが行われることになります。
原産品申告書の作成・輸入申告方法、事後確認(検認)
日米貿易協定においては、輸入者のみが原産品申告書を作成することができます。輸出者、生産者は原産品申告書を作成することはできません。
日本への輸入の際は、CPTPP(TPP11)、日EU・EPAと同様に、原産品申告書、原産品申告明細書及び原材料表、製造工程表等の資料が必要となります。
事後確認(検認)は、輸入者に対して行われます。輸入者が原産品であることの証明について必要な情報を有していない場合は、輸出者、生産者に対して直接輸入国の税関に対し資料を送付することができます。
原産品申告書の作成者、事後確認については、米国に輸入する場合も同様です。
協定の対象品目
財務省・税関主催の説明会でしたが、経済産業省の担当官から米国での特恵関税の活用法についても説明がありました。
ただ、印象としては、関心の高さとは裏腹に、協定の対象となる品目が非常に限定されており、日米間の貿易額の大きさにもかかわらず、影響を受ける国内生産者、恩恵を受ける国内メーカーはそれ程多くないのではないかと思います。
米国の譲許品目について、次のようにカテゴリー分けして説明があったのは分かりやすかったと思います。
- 牛肉、醤油、ながいも、切花、柿等、輸出関心が高い品目
- 我が国の高い「ものづくり」の力を体現する高性能な工作機械・同部品等
- 日本企業による米国現地事業が必要とする資機材
- エアコン部品
- 鉄道部品
- 炭素繊維製造用の調整剤
- 蒸気タービン
- 今後市場が大きく伸びることが期待される先端技術の品目
- 3Dプリンターを含む成形機
- 燃料電池
- 地域経済を支え、米国消費者のニーズの高い品目
- 楽器
- 眼鏡・サングラス
- 自転車・同部品
楽器=浜松、眼鏡=福井県鯖江市、自転車=大阪府堺市、と直ぐに地名が浮かんできます。
日米双方ともに、通達レベルの細かい内容については、今後公表されていくことになると思います。
本ホームページでも、別稿で改めて日米貿易協定ついてみていきたいと考えています。
「日米貿易協定の特徴及び利用時の注意事項」のページ作成しました。
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