「石鹸、洗剤、潤滑剤、ワックスのHSコード第34類」のページを追加しました
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詳しくは、こちらをご覧ください。
記事の内容
HSコードの第34類には、下記の物品が含まれます。
特に有機界面活性剤や合成ロウ及び調製ロウについては、定義が定められています。税関からこの定義を満たすか否かの試験結果の提示を求められる場合もあります。また、第32類に分類される物品であるにも関わらず、物質名から判断して第39類に誤って分類していることもあるようです。
正しいHSコードを附番するうえで注意すべき事項について解説しています。
目次
- 第34.01項 石鹸及び皮膚の洗浄に使用する調製品
- 第34.02項 有機界面活性剤、調製洗剤、清浄用調製品
- 第34.03項 調製潤滑剤、切削油、繊維・皮革等のオイリング剤
- 第34.04項 人造ろう及び調製ろう
- 第34.05項 履物用、床用、車体用等の磨き料及びクリーム
- 第34.06項 ろうそく及びこれに類する物品
- 第34.07項 モデリングペースト、歯科用のワックス、印象材等
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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