EPA/FTAの比較

 EPAはEconomic Partnership Agreement(経済連携協定)の略で、協定を結んだ国(締約国といいます。)との間の関税の削減(物品の貿易)のほか、サービス貿易、投資、環境、規格、知的財産、競争政策等幅広い分野が含まれた協定です。
  一方、FTAはFree Trade Agreement(自由貿易協定)の略で、一般に締約国間の関税の削減のほか、サービス貿易等に関する規定が含まれています。 EPAはFTAと比べてより広い範囲をカバーしていると考えられますが、協定毎にカバーする範囲は異なるので、EPAもFTAも名称が異なるだけで大きな違いは無い場合も考えられます。特にこれらの協定の中心となる物品の貿易に関しては実質的に同一と考えられます。
 なお、日米貿易協定が2020年1月1日に発効しましたが、この協定は当初日米物品貿易協定(TAG:Trade Agreement on Goods)と言われていました。物品の貿易に特化した協定ということでこのように呼称をつけたと考えられ、EPA、FTAの定義には当てはまりません。物品の貿易に関しては、基本的にEPA、FTAと変わりはありませんが、関税削減の対象となる品目は一部に限られています。建前としては、今後、幅広い品目をカバーした貿易協定の締結を目指して交渉を行うこととなっています。

広告

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*日本商工会議所に提出する対比表を作成したいが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。