
EPAはEconomic Partnership Agreement(経済連携協定)の略で、協定を結んだ国(締約国といいます。)との間の関税の削減(物品の貿易)のほか、サービス貿易、投資、環境、規格、知的財産、競争政策等幅広い分野が含まれた協定です。
一方、FTAはFree Trade Agreement(自由貿易協定)の略で、一般に締約国間の関税の削減のほか、サービス貿易等に関する規定が含まれています。 EPAはFTAと比べてより広い範囲をカバーしていると考えられますが、協定毎にカバーする範囲は異なるので、EPAもFTAも名称が異なるだけで大きな違いは無い場合も考えられます。特にこれらの協定の中心となる物品の貿易に関しては実質的に同一と考えられます。
なお、日米貿易協定が2020年1月1日に発効しましたが、この協定は当初日米物品貿易協定(TAG:Trade Agreement on Goods)と言われていました。物品の貿易に特化した協定ということでこのように呼称をつけたと考えられ、EPA、FTAの定義には当てはまりません。物品の貿易に関しては、基本的にEPA、FTAと変わりはありませんが、関税削減の対象となる品目は一部に限られています。建前としては、今後、幅広い品目をカバーした貿易協定の締結を目指して交渉を行うこととなっています。
EPA(FTA)
- MFN税率と特恵税率(EPA、FTA、GSP)
- 日本が締結しているEPA(FTA)
- EPA(FTA)の原産地証明制度
- EPA(FTA)税率の適用を受けるための要件
- EPA(FTA)原産品申告書(自己申告書)の作成方法
- RCEP原産地証明の留意点
- CPTPPと日英EPAの原産地基準比較
- 日米貿易協定の特徴及び利用時の注意事項
- EPA利用のメリットとリスク対策
- EPA税率の適用を受けるために(輸入者)
- EPA税率の適用を受けるために(輸出者)
- EPA(FTA)利用時の帳簿・書類の保存
- EPA/FTAのサプライヤー証明書の注意事項
- EPA(FTA)の事後確認(検認)と事後調査
- 自己証明(自己申告)利用時のリスク回避策(輸入)
- EPA(FTA)の輸出入非違事例
- EPAに関する問合せ先・関係機関一覧
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