僅少の非原産材料(日EU・EPA、日・スイス協定では許容限度)は、ごく少量(産品の価額の10%以下等、協定、品目により異なる。)の非原産材料が品目別規則を満たさない場合、原産品であるか否かの決定に当たり、当該少量の非原産材料を考慮しないとするものです。
TPP等、多くの協定では、関税分類変更基準に対してのみ適用されますが、インドと豪州とのEPAでは加工工程基準にも適用されます。
また、日EU・EPAにおいても、関税分類変更基準及び加工工程基準について適用されますが、特に繊維製品については複雑な規定となっていますので、注意が必要です。
なお、税関ホームページに「主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表」が掲載されていますので、ご参照ください。(当該一覧表にはCPTPP及び日EU・EPAの規定は掲載されていません。)