僅少の非原産材料(日EU・EPA、日・スイス協定では許容限度)は、ごく少量(産品の価額の10%以下等、協定、品目により異なる。)の非原産材料が品目別規則を満たさない場合、原産品であるか否かの決定に当たり、当該少量の非原産材料を考慮しないとするものです。
TPP等、多くの協定では、関税分類変更基準に対してのみ適用されますが、インドと豪州とのEPAでは加工工程基準にも適用されます。
また、日EU・EPAにおいても、関税分類変更基準及び加工工程基準について適用されますが、特に繊維製品については複雑な規定となっていますので、注意が必要です。
なお、税関ホームページに「主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表」が掲載されていますので、ご参照ください。(当該一覧表にはCPTPP及び日EU・EPAの規定は掲載されていません。)
貴社の原産地証明書に間違いはありませんか?
原産地証明の根拠資料として必要な原材料表・対比表中のHSコードには多くの誤りが見受けられます。
間違ったHSコードに基づき日本商工会議所から特定原産地証明の発給を受けている場合、輸入国税関の事後確認(検認)によりEPA(FTA)税率の適用が取り消され、貴社の信用が失墜することは勿論、輸出先から損害賠償を提起される恐れがあります。
貴社の証明に誤りが無いかどうか確認してみませんか?
HSコードのプロがお手伝い致します。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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