「間接材料」とは、産品の生産、試験若しくは検査に使用される材料で当該産品に物理的に組み込まれていないもの、又は、産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼働のために使用される材料で、以下のものが含まれます。
(以下はTPPの事例です。)

  • 燃料、エネルギー、触媒及び溶剤
  • 当該産品の試験又は検査に使用される設備、装置及び備品
  • 手袋、眼鏡、履物、衣類並びに安全のための設備及び備品
  • 工具、ダイス及び鋳型
  • 設備及び建物の維持のために使用される予備部品及び材料
  • 生産の過程で使用され、又は設備及び建物の稼働のために使用される潤滑剤、グリース、コンパウンド材その他の材料
  • 産品に組み込まれない他の材料であって、当該産品の生産における使用が当該産品の一部であることを合理的に示すことができるもの

 TPPでは、間接材料は原産材料とみなすことが規定されています。
 従って、付加価値基準の積上げ方式を使用する場合は、間接材料の価格を加算することができます。また、その他の原産地基準においては、原産地の決定に当たり、間接材料を考慮する必要はありません。
 日EU・EPAでは、上記の材料のことを「中立的な要素」と呼び、産品が締約国の原産品であるかをどうかを決定するに当たり、原産品としての資格について決定する必要はない、と規定しています。この規定により、「中立的な要素」に該当する材料については、原産地の決定に当たって考慮する必要はありません。 

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