原産地基準

   EPA において「原産地基準」とは、輸入する際にEPA税率を適用できる産品であるか否かを決定する基準です。通常の「××産」という概念と異なることがあるので注意しましょ う。 
 原産地基準を満たす産品には、下記の3種類があります。

  1.  完全生産品
  2. 原産材料のみから生産される産品
  3. 実質的変更基準を満たした産品

 「原産地規則」という言葉があり紛らわしいのですが、原産地規則は、原産地基準の他、手続き規定、積送基準を含めたEPA税率を適用するための規則のことをいいますので、混同しない様にしましょう。
 また、原産地基準には一般ルールと個別の品目毎に定めた品目別規則があります。

一般ルールと品目別規則

 協定本文に上記の実質的変更基準の規定がある場合、その規定を「一般ルール」と言います。一方、HS番号(項、号)の品目毎に実質的変更基準の規定がある場合は「品目別規則(Product Specific rules:PSR)」と言います。日・アセアン協定、日・スイス協定、日・ベトナム協定、日・インド協定に一般ルールがありますが、他のEPAにはありません。これら4協定では、品目別規則に規定がない場合は「一般ルール」が適用されます。

 日・インド協定の一般規則は、関税分類変更基準と付加価値基準の両方を満足していることを証明すす必要があり、証明者の負担が非常に重いので、評判の良く ない基準です。

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 ① 原産地基準へ 
 ② 積送基準へ  
 ③ 手続的規定

原産品と原産材料・非原産品と非原産材料

 EPAの原産地規則を正しく適用するためには、「原産品」、「非原産品」及び「原産材料」、「非原産材料」という言葉を理解しておくことは必須となります。 EPAの原産地基準では、「原...

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EPA(FTA)の原産地証明と関税分類の単位

 原産地証明の単位と関税分類(HSコード)の単位は同一です。証明を行う産品が単一の個別の物品の場合は特に問題はありません。 しかしながら、産品の容器・包装に関するHS品目表の解釈...

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EPA(FTA)の「完全生産品(WO)」

「完全生産品」とは、その生産が1か国(注)で完結している産品をいいます。 主として、農水産品、鉱業品等の一次産品に利用される原産地基準です。 (注)日メキシコ協定では日本とメキシ...

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EPA(FTA)の原産材料のみから生産される産品(PE)

   生産に直接使用された材料が全て原産材料である場合、「原産材料のみから生産される産品」としてEPAの原産地基準を満たすことになります。  ...

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EPA(FTA)の実質的変更基準を満たした産品(PSR)

 非原産材料を用いて締約国で生産した産品が、締約国において十分な製造・加工が行われた場合に原産品とする基準が「実質的変更基準」です。実質的変更基準は、 ある国で行われた製...

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EPA(FTA)原産地証明における「累積(ACU)」とは

 輸出国での生産だけで原産地基準を満たさない場合、締約国間で行われた生産をひとまとまりのものと見做して、原産地基準を満たしているかどうかを確認する、とうのが累積の規定の概念です。...

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EPA(FTA)の「僅少の非原産材料・許容限度(DMI)」

 僅少の非原産材料(日EU・EPA、日・スイス協定では許容限度)は、ごく少量(産品の価額の10%以下等、協定、品目により異なる。)の非原産材料が品目別規則を満たさない場合、原産品...

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EPAの原産資格を与えることとはならない作業

「原産資格を与えることとならない作業」とは、例え表面上原産地規則を満たしているとしても、行われた作業が包装、物品の取りそろえ、仕分け等の簡単な作業のみでは、産品に原産品としての資...

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EPA(FTA)における「間接材料(中立的な要素)」

 「間接材料」とは、産品の生産、試験若しくは検査に使用される材料で当該産品に物理的に組み込まれていないもの、又は、産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼働のために使用され...

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EPA(FTA)における附属品、包装材料等の取扱い

 附属品、予備部品及び工具並びに小売用の包装材料及び包装容器については、一般的に関税分類変更基準及び加工工程基準の場合は締約国の産品であるか否かの決定に際し考慮しないされており、...

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EPA/FTAにおける附属品、予備部品及び工具の取扱い

 EPA/FTAにおいては、多くの場合、附属品、予備部品及び工具等の取扱いについても規定されています。一般的には、附属品、予備部品及び工具は関税分類変更基準及び加工工程基準の場合...

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EPA(FTA)における「代替性のある産品及び材料」

 アセアン包括協定及びベトナム協定では「同一の又は交換可能な材料」、スイス協定及び日EU協定は「会計の分離」、その他の協定では「代替性のある産品及び材料」と規定されています。 こ...

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FTA(EPA)における小売用のセットの取扱い

 FTA(EPA)によっては、日EU・EPAやTPP11(CTPPP)のように小売用のセットについて特別の規定を設けている協定があります。 それ以外の協定では、小売用のセットにつ...

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EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。

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