非原産材料を用いて締約国で生産した産品が、締約国において十分な製造・加工が行われた場合に原産品とする基準が「実質的変更基準」です。実質的変更基準は、

  1.  ある国で行われた製造、加工により、まったく別の産品となった、即ちHS番号が変更となったことにより十分な変更と認める関税分類変更基準
  2.  ある国で行われた製造、加工により、一定以上の付加価値が付けられたとにより十分な変更と認める付加価値基準
  3.  ある国で行われた特定の製造、加工を十分な変更と認める加工工程基準

の3種類あります。
 なお、我が国の非特恵原産地規則は、基本的には関税分類変更基準となっています。

① 完全生産品
② 原産材料のみから生産される産品

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