非原産材料を用いて締約国で生産した産品が、締約国において十分な製造・加工が行われた場合に原産品とする基準が「実質的変更基準」です。実質的変更基準は、
- ある国で行われた製造、加工により、まったく別の産品となった、即ちHS番号が変更となったことにより十分な変更と認める関税分類変更基準
- ある国で行われた製造、加工により、一定以上の付加価値が付けられたとにより十分な変更と認める付加価値基準
- ある国で行われた特定の製造、加工を十分な変更と認める加工工程基準
の3種類あります。
なお、我が国の非特恵原産地規則は、基本的には関税分類変更基準となっています。
① 完全生産品 へ
② 原産材料のみから生産される産品へ
EPA(FTA)の関税分類変更基準(CTC)
EPA(FTA)の関税分類変更基準(CTC:Change in Tariff Classification)とは、産品のHSコードと使用された全ての非原産材料のHSコードの間に...
続きを読むEPA/FTAの加工工程基準(SP)
EPAで定められた特定の工程が施された場合に「原産品」となる基準を「加工工程基準(Specific Process Rule)」といいます。 主として化学品の原産地基準として...
続きを読むEPA(FTA)の付加価値基準(VA)
産品の生産において締約国で付加された価値がEPAで定められた条件を満たした場合に「原産品」となる基準を「付加価値基準(Value Added rule)」といいます。 付加価...
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