附属品、予備部品及び工具並びに小売用の包装材料及び包装容器については、一般的に関税分類変更基準及び加工工程基準の場合は締約国の産品であるか否かの決定に際し考慮しないされており、付加価値基準の場合は考慮するとしてます。
 船積み用梱包材料及び梱包容器については、原産品であるか否かの決定に当たり考慮しないとしている協定が多いようです。
 関税分類とEPA(FTA)における附属品、包装材料等の取扱いの関係については「原産地証明の単位と関税分類の単位」で詳しく解説していますのでご参照ください。

附属品、予備部品及び工具

 附属品、予備部品、工具及び解説資料等が産品と一緒に納入され、仕入書が別建てとされておらず、また、それらの数量及び価額がその産品について慣習的である場合には、関税分類変更基準及び加工工程基準を適用する際には考慮しないとされています。付加価値基準の場合は、それらの附属品等が原産品である場合は原産材料として、非原産品である場合には非原産材料として取り扱うこととなります。
 なお、日・メキシコ協定では加工工程基準には規定がなく、チリ協定では付加価値基準であっても考慮しないこととなっています。

小売用の包装材料及び包装容器

 産品を小売用に包装するための包装材料及び包装容器については、関税率表解説(HS)通則5に従いその産品とともに分類される場合には、関税分類変更基準及び加工工程基準を適用する際には考慮しないとされています。付加価値基準の場合は、それらの附属品等が原産品である場合は原産材料として、非原産品である場合には非原産材料として取り扱うこととなります。
 なお、日・メキシコ協定、日・アセアン協定、日・ベトナム協定及び日・オーストラリア協定では加工工程基準には規定がなく、チリ協定では付加価値基準であっても考慮しないこととなっています。

船積み用梱包材料及び梱包容器

 輸送中の産品を保護するために使用される輸送用の梱包材料及び梱包容器については、原産品であるか否かを決定するに当たり考慮しなくても良いとされています。
 ただし、日・メキシコ協定の場合は関税分類変更基準及び付加価値基準の場合のみ考慮しないとしており、また、日・マレーシア協定、日・インドネシア協定及び日・フィリピン協定では、付加価値基準の場合のみ、生産される締約国の原産材料とみなすとされています。

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