WTOに加盟している国の産品に適用されるMFN税率とEPA(FTA)を締結している国の産品に適用されるEPA税率(FTA税率)について解説します。あわせて、開発途上国の産品に適用されるGSPについても見ていくこととします。
目次
関税率の種類とMFN税率・EPA税率
関税の種類
日本では、下記の表に示すように関税率が定められています。
基本税率と暫定税率は、我が国の法律によって定められた全ての国からの輸入に適用される関税率のことで、これらを合わせて国定税率と呼びます。基本税率は関税定率法別表に定められており、改正されることは稀です。暫定税率は関税暫定措置法により期限を定めて設定される税率で、日本の製品の短期的な国際競争力の確保や国内産業保護の目的で設定されています。
WTO税率は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の付属書に定められた税率で、WTO加盟国及び我が国が通商条約を締結した国等に対して適用されます。
MFN税率
通常の輸入では、原則として、基本税率、暫定税率、WTO税率のうち、最も低い税率が適用となります。これをMFN税率(MFN=Most Favored Nation:最恵国)と呼ぶことがあります。
WTOや通商協定では他の国よりも不利にならないならないように取り扱うことが定められています。これを最恵国待遇といいます。なお、国定税率とWTO税率が同一の場合は国定税率が適用されます。
また、MFN税率は実際に適用される税率のことで実行税率とも呼ばれます。
北朝鮮、東チモール、赤道ギニア、南スーダン等、WTO非加盟国で日本と通商条約を締結していないごく少数の国に対しては最恵国待遇の対象外ですので、WTO税率は適用されず、全ての品目に対して国定税率が実行税率となります。なお、現在(2022年7月)、ウクライナ戦争に伴いロシアの産品に対してWTO税率の適用が停止されています。
特恵関税
一般特恵関税、特別特恵関税、EPA税率(FTA税率)はMFN税率よりも低い税率が適用されるので、これらをまとめて「特恵関税」といいます。WTO協定では、MFN税率よりも低い特恵関税率の適用は、一般特恵関税又はWTO協定で認められた自由貿易協定(FTA)の加盟国相互の産品にのみ認められています。
MFN税率が特恵関税の税率と同じか低い場合がありますが、この場合はMFN税率を適用します。
一般特恵関税(GSP)
一般特恵関税は、GSP(Generalized System of Preferences )とも呼ばれ、開発途上国の経済発展及び工業化の促進を目的として1970年の国連貿易開発会議(UNCTAD)の合意に基づき、先進国がこれら発展途上国の産品に対してMFN税率よりも優遇した税率を供与するものです。一般特恵関税のことを単に「特恵関税」と呼ぶこともあります。
また、特別特恵関税は、後発開発途上国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、バングラデシュ等)からの産品に対し一般特恵関税よりも更に優遇した税率を供与するものです。
日本だけではなく先進国は開発途上国からの産品に対し一般特恵関税を供与してる場合が多い ですが、受益国は国により異なるので注意が必要です。
EPA税率(FTA税率)
EPA税率は協定によって相手国・地域から輸入される産品に供与される優遇税率です。世界的には、EPAという名称ではなくFTAと呼ばれることが多いようです。
特恵関税の適用を受けるためには、輸入申告時にその旨を申告する必要があり、日本では輸入後の申請は認められないことに注意する必要があります(CPTPPを除 く。)。また、輸入時に一般特恵原産地証明書、特定原産地証明書、原産品申告書等の提出が必要となります。
EPA税率(FTA税率)の調べ方
HS番号が判明している場合は、以下のサイトからMFN税率及びEPA税率を調査することができます。
輸入の場合
税関ホームページの実行関税率表のページから調べることができます。
EPA税率が設定されているか否かを確認し、EPA税率が設定されていて、かつ、MFN税率よりもEPA税率の方が低い場合のみ、EPA税率の適用を検討しま す。
同サイトには実行関税率表の見方、「税率決定までの流れ」が掲載されていますので参考にしてください。
念のため「旧品⽬表に基づく EPA 税率が適⽤される品⽬の NACCS ⽤品⽬コード⼀覧表」に該当する品目ではないか確認されることをお勧めします。 この一覧表に該当する場合は現在のHS番号(2022年版)ではなく、古いバージョンのHS番号に基づいてEPA税率が設定されていることを示しています。
また、EPA税率が無税でない場合は、年々税率が下がっていくことがありますので、EPA協定のステージング表を調査して、どのように低下していくか確認しておくとよいと思います。
EPA税率と一般特恵関税との関係
インドネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス、インド、モンゴル、ペルーの原産品については、EPAと一般特恵関税の両方の制度が利用可能です。一般特恵関税については、一般特恵関税の関税率の方がEPA税率よりも低い場合のみ適用が可能です。両方の税率が同一の場合、一般特恵関税は利用できません。一般特恵関税の原産地規則の方がEPAの原産地規則よりも緩いので一般特恵関税を利用したいと思っても制度上出来ないことになっています。
一方、特別特恵関税の適用国(カンボジア、ミャンマー、ラオス)の原産品については両方の関税率が同じ場合でもどちらか選択可能です。日・アセアン協定と特別特恵関税の衣類の関税率は共に無税です が、日・アセアン協定の原産地規則では、衣類を製造する場合にアセアン産の生地を使用する必要があり、中国産の生地を使用するとEPA税率の適用は認められません。特別特恵関税では生地の調達先に制限はなく、中国産の生地を使用して生産しても特別特恵関税の適用が認められます。アパレルメーカーではカンボジアやミャンマーにおいて中国製の生地を使用して衣類を製造し、特別特恵関税を利用して輸入している会社も多いと思います。
輸出の場合
日本国内からはJETROのワールドタリフを無料で使用することができます。利用者登録を行う必要がありますが、国とHS番号を入力すると税率が出てきます。
EUへ輸出する場合は欧州員会の関税率検索サイトであるTARIC consultationを利用すると良いでしょう。欧州員会の公式サイトですので安心できます。HS番号と原産国を入力する と適用される税率が出てきます。
何れのサイトもMFN税率と特恵税率(EPA税率を含む。)が出てきますので、ここでも、EPA税率が設定されているか否かを確認し、EPA税率が設定さ れていて、かつ、MFN税率よりもEPA税率の方が低い場合のみ、EPA税率の適用を検討します。
EPA税率が無税でない場合は、年々税率が下がっていくことがありますので、EPA協定のステージング表を調査して、どのように低下していくか確 認しておくとよいと思いますが、日本語訳はなく、外務省のEPAのサイトから、各協定の付属書を確認する必要があります。
EPAで規定されたバージョンのHS番号を調査する
各EPA協定では、使用するHSのバージョンが指定されています。各EPAのHSのバージョンについては「日本が締結しているEPA(FTA)」のページをご参照下さい。
現在日本が締結委sテイルEPAは古いバージョンのHSが使用されていますので、現在のHS番号と異なっている可能性があります。EPA税率及び原産地規則の適用はあくまでも各EPAで規定されたバージョンのHSに基づき行われるので、産品のEPA税率を調べる場合、各EPAで規定されたバージョンのHS番号を調査する必要があります。現在の2022年版HSから各EPAで規定されたバージョンのHS番号を調査する方法については、「HS品目表の改正とEPA」のページをご参照ください。
古いバージョンのHS番号の場合、上記のデータベースが利用できない可能性があります。その場合は、外務省のEPAのサイトから、各協定の付属書をご参照ください。
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